yamさんの<hVTGa.1048$t6.977@news1.dion.ne.jp>から
>> あなたが口を開くたびに「で、道交法は読んだんですか?」って言われるだけ
>> だし、ついでに「ってことは、著作権法もろくすっぽ読みもせずに他人を非
>> 難してたんじゃないの?」とも言われちゃうしね。:-P
>
> 言われちゃうしって、どっちもキミの「ということにしたい」
> だけじゃん。

正しく、

kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jpさんの<bcf0p3$dof@utogw.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>から
$  人間は見たいと希望するものを「見て」しまうことがよくありますよね。

ですな。^^;

で、道交法は読んだんですか?


>> >道交法を遵守するのは道路の管理者ではなくドライバーの問題です。
>>
>> や
>>
>> >多くのドライバーは「水たまりがあるから徐行する」のであって「水たまりが
>> >あるから運転しないのが当然」ではないと思います。
>>
>> を「間違っている」ことになんか出来ないでしょ。
>
> って、誰か言ったんですか?

#つまり、瑣末時にシツコクこだわっても本論には反論できないのね。

> 同様の論理を、不完全な喫煙所に当て嵌めれば、
> それなりの配慮がされてしかるべきだってのは
> 自明な事だと「皆」指摘しているのですがね。

どうやら、あれだけ言われても未だに「極簡単な調査すら行っていない」よう
ですね。

(運転者の遵守事項) 
第71条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等し
て、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにするこ
と。

明確に名指しで禁止する法律が存在し、懲役まである罰則に規定されている
「その行為」について、無批判に「同様の論理を当て嵌める」事の問題に気付
かないのだろうか?


単に、マナーの範囲で「同様の論理を当て嵌める」ことが可能な他の事例を提
示すれば良いだけの話なのに、何故こうまでも「水たまり」に固執するのか、
全く持って謎としか言えません。

元々が

ふにゃふにゃさんの<fJ%Fa.1312$Fk4.178416@news1.rdc1.ky.home.ne.jp>から
>こういう考え方をするドライバーというのは、
>雨の日に道路に水たまりがあっても、
>「水がはねて通行人にかかっても、悪いのは道路の管理者だ。
>  俺には責任はない。」
>と言って、水たまりをよけたり徐行したりしないで、盛大に水をはねらかし
>て通行人をずぶ濡れにしても心痛まないのでしょうか。

ですから、
「いや、それはドライバーの義務として明確に規定されているので管理者の
責任ではありません」と言っているわけ。


<結論>
「水たまり」についてはドライバーの責任であると道交法に明示されてるし、
「漏れる煙」については健康増進法及び省令の合わせ技で管理者に責任がある
ことがほぼ明確になっている。
これだけ明確な両者を何をもって「同じ論理を当て嵌められる」と言えるのか
全く疑問である。
</結論>

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wacky