mac-in <mac-in@mx8.ttcn.ne.jp> writes:

> > 憲法第9条から修飾部分をとりさるとこうなると思います。
> 
> 修飾はとても大事で、取り去ったら意味が変わってしまいかねません。
> 特に、どこまで許されるか、という境界は、修飾部分によって決まり
> ます。修飾部分を取り去ったら許容範囲の検討ができません。

 ええ、確かにその通りで、私の話はかなり乱暴なものです。ただ、これだけ
多様に解釈できる修飾部分がついていると、話が混乱するというのも事実では
ないかと。

> プログラムのコードの解析と似たようなものだ思います。
> 細部を端折ったおおまかな動作説明だけから、細かな挙動を言い当て
> ることはできません。でも元のプログラムコードからであれば、どう
> いう場合にはどんな動作をするかが分かります。

 プログラムとしてみると、あまりにも曖昧でまともに動きそうにありません。
まあ、運用時の解釈によって臨機応変に対応できる、とも言えますが。ただ、
あんまり臨機応変にできちゃうと、そもそも法律として意味があるのか、とも
思ってしまいます。さじ加減が難しいところです。

> > で、普通戦車や戦闘機を持っている組織は軍隊ですから、
> 
> 普通はそうであっても、軍隊以外で持っていたり、使ってたりしても
> かまわないかもしれませんよね。

 まあ確かにどこぞの麻薬密輸組織がロシアから格安の戦闘機を入手、なんて
えのもなくはなさそうです。してみると、自衛隊が軍隊かどうか、なのかが争
点なのか?

> 保持しないのは「戦力」であって、戦力とは、陸海空軍その他、
> のことだと書いてあります。
> ということは「戦力」でなければ保持してかまわない。
> (その戦力のことを何と呼ぶかは関係がない)
> で、ここでいう「戦力」とは何だ、という話になるわけです。

 すると、少なくとも陸海空軍はアウト、なんですよね? やっぱり、自衛隊
を陸海空軍とみなすか、が争点になりそうですね。で、自衛隊が陸海空軍では
なく、かつ戦力でなければセーフ、と。戦力ってなんだ、というのはまた別の
問題として先送りになっちゃいますけど。

> しかも、「前項の目的を達するため」という限定付きの戦力不保持で
> すから、であれば「前項の目的を達するため」でない戦力であれば持っ
> てかまわない、とも考えられるわけです。
> (通説では持てないということですが、必ず通説を採用しなければな
> らない、というわけでもないでしょう)

前項の目的とは、

1. 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する
2. 国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する
3. 国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇を放棄する
4. 国際紛争を解決する手段としての武力の行使を放棄する

ですかね。すると、「国内秩序を維持するための戦力」なんかはOKで、まあこ
れは警察力というあたりでしょうか。さらに、「戦争しない」かつ「武力威嚇
しない」かつ「武力行使しない」戦力でもOKと。ああなるほど。これを自衛隊
が満たしていていれば陸海空軍であってもOKという解釈が成り立つわけですね。
でもこれを字面通りに取ると、自衛もできそうにないなあ。で、自衛権の行使
は戦争や武力行使にあたるのか、という話になっていく、と。

> 以前なら、そういう見方でも一向に構わなかったと思いますが、
> 最近は、改憲が現実味を帯びてきていますから、実際に改憲したら、
> 連動して何が起こるかを充分に検討したほうがいいと思います。

 でもなあ、戦力以外で安全保障できるかというと、ちょっと不安。自衛戦力
くらいは欲しいから、ちゃんと誤解の無いように明文化してもらいたいです。

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                                Tomoaki Akiyama 秋山 智朗
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