ABE Keisuke <koabe@mcc.sst.ne.jp> writes:

> 憲法のいう法の下の平等というのは、法が適用される確率が
> 等しければそれで充分ということなのでしょうか?
> 極端な話、「無作為に抽出した30%の人には殺人罪が問われない」
> なんてことでも、それは憲法のいう法の下の平等なのですか?

憲法のいう法の下の平等というのは,「人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」
ことなのだから、「女性だと処罰されない」(性別)だとか
「警察官だと処罰されない」(社会的身分)だとか「○○家の
人は処罰されない」(門地)のようなのはいけないけど、
「見つからなければ処罰されない」とか「罪が軽ければ
処罰されない」のごときは問題ないかと思われます。
さて、「無作為に抽出した30%の人には殺人罪が問われない」
ですが「あらかじめ抽出した30%のひとはその後の殺人罪が処罰
されない」との意なら、抽出されたこと自体が社会的身分になって
不平等とおもいます。任意の殺人事件において殺人犯がわかっても
30%の確率で処罰されないとの意なら、まあ抽出が真に無作為であ
る限りは不平等とはいえないと思います。

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西山智明
Tomoaki Nishiyama