KGK == Keiji KOSAKAさんの<depfbi$mba$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> <dd1v5r$sdd$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
>>> | 「個人情報保護法」によれば、個人情報を提供するときに利用目的を限定しな
>>> | きゃいけないんですが、その限定が恒常的に破られるのなら、事実上限定して
>>> | ないと見倣されるかもしれません。
>>> | 利用目的が限定された情報をうかつに公表しちゃうやつらがいるばっかりにね。
>
>> 「かもしれません」が何時の間に断定になったんですか?
>
>っつうことは、「かもしれない」ってのは理解できたんだ。

「「かもしれない」と*KGK氏*が言っている」ってのは理解できますが、それ
が何か?
#ってゆ〜か、オノレの推定が何時の間にか無根拠な断定に変じている点につ
#いてはスルーなのか?
##猛省を求む。なんだけど…

>じゃあ、
>
>: JPRSが違反になりかねないことしてんだよね。
>
>ぐらいなら、よい?

良いってゆ〜か、どうでも良い話です。
特に「KGK氏が言っているだけ」の場合はね。
JPNICが言っているのなら考慮するかもしれません。


>> そもそも、それが客観的なモノなら「誰の推測か」なんて関係ないわけ。
>
>これは、「客観的」のかかるところをスリカエてますね。
>私が言ってるのは優劣判定の客観性のこと。
>wacky氏が持ち出したのは、個々の推測の客観性。

馬鹿馬鹿しい。
「個々の推測」の客観性すら無いのに、「優劣判定」の客観性だけ得られるわ
けが無いでしょう。
#親亀コケたら小亀もコケるのです。
#そうでないかのように扱うのは詭弁でしょう。


>>> 「WHOIS公開情報だと特定できる形で公開した」というのは、それがWHOIS公開
>>> 情報であることの十分条件でしょ?
>>> 十分条件を満していれば、WHOIS公開情報として扱われるのは当然の話。
>
>> で、それ以降に公開した同じ情報は?
>
>「同じ情報」なら、WHOIS公開情報として扱われるでしょうね。
>それが「同じ情報」であるかの基準が、wacky氏と私では違うようですが。

で、「wackyより俺様が正しいのだ」ですか?


>> wacky氏だろうが誰だろうが*その情報*はWHOIS公開情報なわけよ。
>
>だから、それはWHOIS公開情報の取り扱いに関する規定が適用されるべきもの
>だよね。
>
>> wackyが「KATSURA氏」と言う時は「WHOIS公開情報だからabuse」で、同じ事を
>> KGK氏が言う時は「abuse」じゃないって違いは何処から来るのかね?
>> 客観的に説明できるんならやってみなさいよ。
>
>情報ってのは、前も言ったように、データとしての文字列ではありません。
>データとその入手経路をセットにしたものです。

それは*あなたが勝手に言っているだけ*のことで、何の根拠もありません。
入手経路が不明な情報が情報ではないかというと*決してそんなことはない*で
すね。

>その場合は、簡単に推測できる入手経路があれば、そっちからの情報だと扱わ
>れるってのが普通。fjの記事であれば、fjでの本人の名乗りなんてのが簡単に
>推測できる入手経路ですね。

「誰かが入手経路を推測する」なんてのは情報そのものともJPNICとも*全然関
係無い話*です。

ついでに言えば、少なくとも「wackyの記事に反応した人」は「WHOIS公開情
報」の「情報提供を受けた者」であると推測することも可能なわけです。
#教条主義的に解釈するならば「提供」が「直接的なwhois検索に限られる」
#とは*書かれていない*んだからね。:-P


-- 
wacky