著作権法を abuse? (Re:whoisをabuse
Tadasuke YAMAGUCHIさんの<050718221604.M0100764@www.galaxy.ocn.ne.jp>から
>山口です。
>
> http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
> 「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
> 提供しまたは公開、頒布してはならない。」
>
>>> Y:「規約に反している」
>>> W:「そもそも規約の適用外である」
>
> 1. wackyさんはwhois情報として登録されてる内容(氏名、ドメイン名、メール
> アドレス、組織名)をwhois情報として載っていると公開した。
> 2. JPRSの規約では、JPRSの書面による承諾なく、whoisの情報を第三者に提供
> しまたは公開、頒布してはなない、と決められている。
>
>で、どうすればwackyさんはJPRSの規約の適用外になりますか?
>
> a. JPRSの規約に納得できず従わない
> b. JPRSの規約の適用外になる根拠がある
>
>これらは別々のものですので、予め書いておきますね。
まあ、色々ありますが、矛盾は一つあれば充分なので、一番分り易い「著作
権がらみ」の以下の矛盾を考えてみてください。
>それから、whois情報の著作権はJPRSが保持すると、規約でJPRSが宣言しています。
>文句があればJPRSにどうぞ。
#また「著作権」に戻ってしまいましたね。^^;
ホラ、でた。^^;
言ってることが丸っきり矛盾してますよ。
1.著作権に基づいて引用するならば出典を明示する必要がある
2.whoisを出典として明示した以上規約違反である(YAMAGUCHI氏の主張)
如何なる人間にも1と2を同時に満たすことはできません。
で、常識的に考えれば、「JPNICの規約が著作権法をオーバーライトするこ
とは出来ない」ので「whois検索の出力結果の引用」に関しては*2が誤り*で
あることは明らかでしょう。
#っていうか、そもそも「JPNICはそんなこと言ってない」でしょう。
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735