Tadasuke YAMAGUCHIさんの<050718221604.M0100764@www.galaxy.ocn.ne.jp>から
>山口です。
>
>   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
>   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
>   提供しまたは公開、頒布してはならない。」
>
>>> Y:「規約に反している」
>>> W:「そもそも規約の適用外である」
>
>  1. wackyさんはwhois情報として登録されてる内容(氏名、ドメイン名、メール
>     アドレス、組織名)をwhois情報として載っていると公開した。
>  2. JPRSの規約では、JPRSの書面による承諾なく、whoisの情報を第三者に提供
>     しまたは公開、頒布してはなない、と決められている。
>
>で、どうすればwackyさんはJPRSの規約の適用外になりますか?
>
>  a. JPRSの規約に納得できず従わない
>  b. JPRSの規約の適用外になる根拠がある
>
>これらは別々のものですので、予め書いておきますね。

まあ、色々ありますが、矛盾は一つあれば充分なので、一番分り易い「著作
権がらみ」の以下の矛盾を考えてみてください。

>それから、whois情報の著作権はJPRSが保持すると、規約でJPRSが宣言しています。
>文句があればJPRSにどうぞ。

#また「著作権」に戻ってしまいましたね。^^;

ホラ、でた。^^;
言ってることが丸っきり矛盾してますよ。

1.著作権に基づいて引用するならば出典を明示する必要がある
2.whoisを出典として明示した以上規約違反である(YAMAGUCHI氏の主張)

如何なる人間にも1と2を同時に満たすことはできません。
で、常識的に考えれば、「JPNICの規約が著作権法をオーバーライトするこ
とは出来ない」ので「whois検索の出力結果の引用」に関しては*2が誤り*で
あることは明らかでしょう。
#っていうか、そもそも「JPNICはそんなこと言ってない」でしょう。





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wacky