Tadasuke YAMAGUCHIさんの<050523010754.M0105981@www.galaxy.ocn.ne.jp>から
>山口です。
>
>>> $問1:hamaint.co.jpをwhois検索した者は、JPNICからの書面による承諾を受
>>> $けない限り「桂英治」という文字列を表示してはならない。[yes/no]
>>> 
>>> 問に答えることもできない。
>
>http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html の第5条
>「書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布しては
>ならない。」です。
>
>問題を摩り替えないように。

何も摩り替えてなど居りませんが?
摩り替えだと仰るなら具体的に「何がどのように」を指摘してください。

YAMAGUCHI氏は、whoisデータベースに蓄えられた情報である「桂英治」という
文字列をfjへの投稿記事として「第三者に提供しまたは公開、頒布する」のは
ダメだと指摘しているわけでしょ。
だからwackyは、「記事中に「桂英治」という文字列を記述するにあたり
「JPNICの書面による承諾」が必要なのですか?」と尋ねているわけです。

常識的には「馬鹿なことを言うな」でしょ?
普通に考えれば「JPNICがそんなことを言うはずが無いし、そんな権利もな
い」のではありませんか?

-- 
wacky