Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
Tomoaki Akiyamaさんの<86k6lzf4qh.fsf@sun.akiyama.nu>から
>「人権がア・プリオリに存在するならば、人権の存在に関して議論は起きない」
>という命題1(公理からの演繹です)を背理法の視点から見ると。
>
> 命題1が真であるとする。しかし人権の存在に関する議論が起きてい
> る。これは命題1と矛盾する。したがって命題1の前提である人権がア・
> プリオリに存在するという命題が偽である。
>
>でいいのかな。
果たして「人権の存在」そのものについての議論が起きているのでしょうか?
「人権の範囲」とか「法によって規定された人権」なのでないでしょうか。
> 公理に納得できないとか、公理からの演繹が納得できないとか、命題1は真
>じゃないだろうとか言われるのでしたら、これはもう私にはうまく説明できま
>せん。
>
> 背理法の使い方がおかしい、ということであれば間違っている部分を教えて
>いただければ幸いです。
「法」はアプリオリに存在するものではありませんので、それによって規定さ
れる「人権」が「アプリオリに存在する人権」でないのは当然でしょう。
要するに、法的に規定される「人権」はアプリオリに存在する「人権」を法に
よって規定したものであって、両者は区別されなければならない。というこ
とではないでしょうか。
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wacky
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