いいじまです。

> > 憲章に、fj に投稿されて配送された記事は全て著作権を放棄した物と
> > するって、一文を入れれば、え~だけじゃん。
> 
>   そういうときだけ憲章を便利に使うのね。それは無理無理でしょ。何
> 人が賛成してるかという目安にはなるけど人数的にいっても憲章にそん
> な効力はないものと私は思っています。
> 
>    まあやりたければそういう文案で署名集めするのは止めません  久野

同意。

> > P.S.結構え~加減じゃから、法律論は lawで続けてくれんかね。
> 
> P.S. 私は上記のようなわけで遠慮しますね。

とりあえず…
著作者人格権と、いわゆる著作財産権の区別
著作権を放棄して譲渡するのと、共有するのとの区別
から始めないとね。

で、実務として、
ホテルミシュランの判例参照。
2ちゃんねるへの書き込みの際の条項参照。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
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