Re: fj 憲章の曖昧さと論理、正当な 権限
Yoshitaka Ikedaさんの<d23q91$5mh$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>から
>wackyさんの<42453706$0$976$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>>神戸隆行さんの<opsn8keelze5o5lm@news.media.kyoto-u.ac.jp>から
>>>会社ごとに規則や慣習は違うので非常に大雑把な「一般的でない」から「だったら」と
>>>個別ケースに直接繋がるのはヘンだと思いますが・・・?
>>
>>細かな規則や慣習は別にしても、「一般的に私用メール(等の不正利用)を問
>>題視する傾向にある」ことは通常に収集可能な情報からほぼ明らかであろうと
>>思いますよ。
>
>だからなんなんでしょうか?
>メールアドレスにどれを使うかは自己責任であって、fjからどれを選ぶかを指
>定する必要があるんでしょうか?
だから、^^;
だからこそ、「fjの憲章に「メールアドレスの目的外使用をしても良いん
だ」なんて解釈を与えちゃあダメ」でしょう。
違いますか?
>よく、私用電話は禁止されている企業が多かったりするわけですが、
>それにもかかわらず、住宅やお金を借りる際に連絡先として「勤務先電話番
>号」を書かされますよね。
>
>これは、私用ですか?禁止されてますか? やるべきじゃないですか?
>そんなことはありません。
この点については別スレッドで既に回答済みであり、特段の反論も受けていません。
#指摘を無視して「同じ主張を繰り返す」のは控えていただきたいものです。
wacky<423e9b3d$0$977$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
$週に5日、1日7時間も拘束していれば、やむにやまれず日常生活にかかわる
$雑事が拘束時間中に入り込んでくるわけです。個人を長期間拘束する以上、企
$業は拘束時間以外の個人の生活に配慮しなければならない。だから、「奥さん
$からの電話」だって取り次いでくれるし、どんなに忙しくても「免許の書き換
$え」であれば休みが取れるわけです。
$「数件程度の私用メールや私用電話」が許容範囲であるのはそういった個人の
$生活への配慮であって、決して「数件程度なら遊興に利用してよい」わけでは
$ないのです。
です。
繰り返しますが、住宅取得のような「個人生活にとっての重要事に対する配
慮」と「遊興に利用することへの許可」は全く異なるものです。
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wacky
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