Fri, 18 Mar 2005 20:55:51 +0900,
in the message, <423ac1c7.2603%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|問題の立入調査権が強制調査権でないという理由は特にないと思いますが
|(行政調査については3分類が通説だと思うが、強制調査と任意調査と後何
| だっけ?)。

「通説」の部分は撤回。
そのときの説明の便宜で分けているだけらしくて特に「通説」とかなんとかそ
ういうものではないらしい。

|もし強制調査ならば、行政上の即時強制として妨害を実力で排除することは当
|然できます。
|
|この場合、
|
|>   ・立入調査を拒否
|
|というわけにはいきません。
|拒否しても強制調査を受けるだけです。

ここもばっさり撤回。
行政上の「強制調査」についても憲法35条1項からして「令状」が必要なので
「令状」の発布に関して触れていない当該規定は「任意調査」。

# すげぇ初歩的間違いだな。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp