いいじまです。

丁寧な説明ありがとうございます。

> ですから、仮に、仮処分命令にしろ本訴の判決(仮執行宣言付判決でないと確
> 定前には執行できない。)にしろ裁判に基づく強制執行だったのであれば代執
> 行ではありません。

そういえば、1審から仮執行宣言つき判決が出ていました。

> ちなみに、不法占拠者である寮生の立退き義務が問題なのであれば行政上の義
> 務ではなくてただの民事上の義務なので代執行ではないと思います。
...
> それとも、寮の建物が寮生の総有だったとか?
> 建物が寮生の所有物で収去義務があるとすれば、収去は代替的作為義務だから
> 代替執行(あるいは代執行)ということはあり得ます。

建物は国有です。寮生側は「寮費を大学に払っている以上、賃貸に準ずる契約が
あったので、借地借家法などの保護を受ける」と主張したのに対し、その主張は
退けられたようです。


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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp

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