mac-inです

Hiroyuki Oikawaさんは<cfflle$7t8$1@bgsv5648.tk.mesh.ad.jp>に
お書きになりました。

>>黄線が、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)
>>の中央線の場合、
>>1.道路外へ出るためなら黄線を踏み越えていいんでしょうか。
>>2.道路外から入ってくるためなら、黄線を踏み越えて横切って
>>    いいんでしょうか。
>
>......いや、そもそも、追い越しと道路外出入のための右折って
>(法律上)別物だし。
>
>>3.右折するためなら黄線を踏み越えていいんでしょうか。
>
>......同様に、追い越しと右折も別物。

いや、まぁもちろん別なのですが、反対側の車線に出ることには変わ
りはないですし、軽車両は車両の範疇だと勘違いして思い込んでいた
ため、どこに危険性の境界があって、整合性が取れているのかが疑問
になったのです。(横切るのは対向車線に出るとは言えませんが、
それでもかなり危険な行為ですし)

遅い軽車両を追越す際に、はみ出すことが認められていることから、
短時間で済み、長い距離にわたって逆走することでなければ許されて
いるのだろう、と納得ができました。
-- 
mac-in@横浜