mac-inです

小野さん、湯川さんありがとうございます。

黄線が法律と繋がりました。

法令データ提供システムで
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」
を見たところ、

確かに、別表第5に
 
[追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)]
交通法第17条第5項第4号の道路標示により、車両が追越しのため
右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。

[進路変更禁止(102の2)]
交通法第26条の2第3項の道路標示により、車両通行帯を通行して
いる車両の進路の変更を禁止すること。

と書いてありました。

第十条 道路標示の様式は、別表第六のとおりとする。

となっているのに、法令データ提供システムでは、別表第六は
略されてしまっていましたが、
「進路変更禁止(102の2)」と「標示」をキーワードにして
検索をかけ、ヒットした、
[道路標示・区画線のいろいろ]
www.kictec.co.jp/go/line2/line%20page2.html
の先に様式が出ていて、黄色の実線であることが分かりました。

追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)
http://www.kictec.co.jp/hyouji/102.htm

進路変更禁止(102の2)
http://www.kictec.co.jp/hyouji/1022.htm

社団法人 全国道路標識, 標示業協会
http://www.zenhyokyo.or.jp/seibi/08-01.html
にも様式が載っていました。

そこまで分かったところで、再度疑問が沸いてきたんですが、

黄線が、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)
の中央線の場合、
1.道路外へ出るためなら黄線を踏み越えていいんでしょうか。
2.道路外から入ってくるためなら、黄線を踏み越えて横切って
    いいんでしょうか。
3.右折するためなら黄線を踏み越えていいんでしょうか。

道交法を見てたんですが、駄目という根拠が見つけられていません。
-- 
mac-in@横浜