湯川@名古屋です。

On 04.8.10 11:26 PM, in article 4118db33.621%mac-in@mx8.ttcn.ne.jp, "mac-in"
<mac-in@mx8.ttcn.ne.jp> wrote:
> mac-inです
> 
> 要は、黄色の線を踏み超えてはいけないんだと思いますが、
> その根拠となる法律はどこにあるのでしょうか。
> 道路交通法には、追越し禁止やはみ出し追越し禁止については
> 書いてありますが、黄色の線がそれを意味するとは書いてありません。


道路交通法 第四条第5項
「道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣
 府令・国土交通省令で定める。」

あるいは

道路法 第四十五条第2項
「前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に
 関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 」

となってまして、具体的な道路標示の種類と様式については

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
(昭和三十五年十二月十七日総理府・建設省令第三号)
の別表第5、第6で定められています。

「交通の教則」に載っている別表「3 標識・標示の種類と意味」は
これをもとに作成されています。
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        湯川伸樹 @ 愛知県名古屋市
        yukawaml@p4.numse.nagoya-u.ac.jp