At Mon, 28 Jun 2004 21:06:19 +0900,
in the message, <20040628205814.AAE6.DSS@mbj.nifty.com>,
DSS <DSS@mbj.nifty.com> wrote
>マンションの管理費の内訳があって,その項目の合計に対して消費税が明記さ
>れています.内訳をここに明記しているわけではないのでなんとも言えないと
>思うんですが,「〜委託料」とかなっているものは消費税がかかるんですよね.

「〜委託料」だから消費税がかかるわけではないです。
名前に税金が掛るわけではないので
(元投稿者が過去意味不明の投稿を繰り返していたときの佐々木氏との掛け
 合いでは、「名前に拘ってるだけ」って面があったけどね。
 「名前など問題ではなくて法的性質が問題なのだ」ってことがまるで
 解ってない。)。
前にも述べたとおりその委託が「事業者が事業として対価を得て行う役務提供
取引」であるから消費税がかかるだけです。

通常、「〜委託料」と銘打ったものは、「〜」に当てはまる作業についての
「手数料」あるいは「手間賃」であるわけで、それが「事業者が事業として対
価を得て行う役務提供取引」であると消費税がかかるだけです。

# 子供に買物に行かせて駄賃を与えても消費税はかかりませんが、家計簿上、
 「買物委託料」と書いても別に構いません。:-)

>それらもろもろを多くの場合で「管理費」と言ってしまっていると思うんです
>が,きっと委託事務の処理に必要な費用もなにかに紛れて処理されてしまって
>いるってのが実状なんでしょうね.

それは、帳簿上というか会計記録が(少なくとも法律的には)いい加減なだけ
だと思いますが、いずれにしても「管理費」というのは、標準管理規約に従え
ば、管理組合が行う管理行為に掛る経費に充てるための金銭であり、別の見方
をすれば「管理に掛る費用に充てるために具体的な使途を確定的に定めずに
プールしておく金銭」を指す名前です。

しかし、無限定に「管理費」と言えば、標準管理規約の管理費を実際に徴集す
るために各区分所有者に振り分けた具体的な負担分を指す場合もあります。
あるいは、(具体的な費目はともかく)現実に管理のための経費として支出し
た金銭を(具体的な費目に拘らず十把一絡げに)一般的抽象的に管理費と呼
ぶ、ということもあります
(上の引用で言っているのはこれではないですか?)。

結局、「管理費」というのは一つの名前ですが、それは文脈によって意味する
ものが違うということ。
その点で無限定な「管理費」という言葉は法律上は無意味な用語であって、で
あればこそ「標準管理規約に従えば」という限定を設けて法律上の意味を明ら
かにしているのです。

逆に言えば、「標準管理規約に従わない管理費」に消費税がかかるかと言えば
「管理費」の意味するものによる、としか言いようがありません。
ただし、「各区分所有者に振り分けた負担分としての管理費」については、
「負担分の総体である管理費が課税対象でないのだからその構成部分にすぎな
い負担分もまた課税対象ではない」ということは言えます。

それを前提に、標準管理規約に従う「管理費」を実際に支出する際の具体的な
費目の一つの名前として「管理委託料」というのが存在し、それは「管理に掛
る経費に充てるための金銭」ではなくて「実際に管理に掛った経費そのもの」
であるわけです。
そして「実際に掛った経費」というものが「事業者が事業として対価を得て行
う役務提供取引」における「対価」であるならば、消費税の課税標準
(課税物件ではない。課税物件はあくまでも「取引」。取引に対して課税しそ
 の税額決定の基準となる数額である課税標準は「取引の対価となる金額」で
 あるだけ。)
となるだけです。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp