# 例によって元投稿は読む気もないが。

At Mon, 21 Jun 2004 22:26:49 +0900,
in the message, <20040621222522.96CB.DSS@mbj.nifty.com>,
DSS <DSS@mbj.nifty.com> wrote
>となると全国のマンション全て管理費は消費税なしってことなんですね.

理屈から言えば当り前です。

まず、消費税の課税物件は何かと言えば、「(日本国内において)事業者が事
業として対価を得て行う資産の譲渡もしくは貸与または役務提供の取引」で
す。

そして、標準管理規約だったかなんとか言う国が策定した管理規約の見本に従
えば、「管理費」とは「建物の敷地または共用部分の維持管理に必要な費用
に充てる金銭」とかなんとか。
とすれば、「管理費」とは、管理のために必要な経費に充当することを目的と
する金銭。
つまり、管理行為に対する対価ではない。
言い換えれば管理事務を管理者なり管理組合なり管理会社なりに委任した場合
の委任事務の処理に必要な費用に充てるのが「管理費」であり、資産の譲渡も
しくは貸与または役務提供にあたって得た「対価」ではないということ。

「対価ではない」のならば、その取引は、対価を得て行うものでなく消費税の
課税物件とはならない。

これはそう「なった」のではなくて「初めから」です。
つまり、管理費が非課税と「なった」のではなくて「性質上初めから非課税で
何も変っていない」です。


ところで管理会社が関与する場合、「管理委託料」というのがあります。
これは上記の「管理費」とは違うので区別しなければいけません。

「管理委託料」というのは、管理会社に管理事務の代行を委託した場合に管理
会社に払う代行手数料です。
つまり、管理行為を管理会社に委任した場合の委任事務の処理に必要な費用で
はなくて委任報酬です。
委任報酬というのは「受任にかかる事務処理のための役務提供の対価」であり
対価を得て事業者である管理会社が事業として行っているのだから当然その取
引は課税物件になります。

# 要するに例えば弁護士に訴訟代理を依頼した場合、訴状に貼る印紙とか訴訟
 にかかる費用を弁護士に渡しても非課税だが弁護士報酬を受け取るのは課税
 物件であるというのと同じことだ。

なお、ここで注意しなければいけないのは、「管理費」というのが非課税であ
るということと、「管理費」から具体的に支出した管理経費がその支出時にお
いて課税であることとは何も関係がないということ
(当り前なんですけどね。)
標準管理規約とかなんとかによれば「管理委託料」もまた「管理費」の内訳
(一費目)ですが、「管理費」が非課税であるというのは、管理費から支出す
る具体的な管理事務にかかった費用としての「管理委託料」が課税対象である
こととは関係がありません。

>でも修繕積立金は?(^^;
>それも感じ的には消費税なしって感じがしますね.

「感じ」じゃなくて「理屈」で理解しませう。
でないと役に立つ知識は身に付きません
(いやまあ、そんなもん要らんと言うのならそれはそれで構いませんが。)。

さて、「修繕積立金」と称するものは標準管理規約だかなんだかでは「特別修
繕金」と言いますが、この「特別修繕金」というのは、将来の大規模修繕など
多額の費用がかかることが予想される特別の出費に備えてあらかじめ定期的に
徴収して積立てておく金銭であるわけです
(使途を定めておくのが通常だと思います。)。

そして、この金銭は将来に備えてあらかじめ徴収して管理組合が管理している
単なる「預託金」であり、即ち「寄託物」にすぎません
(時折、管理会社名義の口座で管理している場合がありますがこれは管理会
 社が潰れたりすると差押えを受ける危険性が高く、また管理会社が猫ばばし
 ないとも限らないので極めて無謀。
 特別修繕金は管理会社に徴収代行くらいはやらせたとしてもあくまでも管理
 組合が管理すべきである。)。
要するに預けているだけなのですから「対価」ではなく当然に消費税はかかり
ません。
銀行預金をしても預金自体には消費税はかからないというのと同じ。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp