> >    普遍的で永続的なルールがあるべきだ
> >という考え方があるせいではないでしょうか。
> 
> それは、論理的には違うな。
> 「普遍的で永続的でなければルールではない」でしょう。
> 
> 「普遍的で永続的なルールがあるべきだ」というのは「普遍的で永続的でない
> ルールがあることを否定しない」ですから、「永久不変に客観的」というわけ
> でないとしても「ルールがない」ということにはなりません。
> せいぜい、「ルールはあるけど望ましいあり方でない」というところまで。
> 
> ……もっともね、誰もそんなことは言ってないと思いますけどね。
> 読んでないから勘だけど、彼が言いたいのは、「ルールというものは、その規
> 定自体が変更にならない限り、その意味するところは常に一意に確定するもの
> であり時代が変ったとしてもその意味は変らないものであるから、規定が変ら
> ないのに時代が変っただけでその意味内容が変るものはルールとは言えない。
> 従って、規定が変っていないのに法規の意味内容が変っているような状態は
> ルールがないと言うのだ」ということだと思うよ。

そのような意味でありんす。


> あたしはこれ自体は一つの考え方として否定はしない
> (と言うよりも「理想論としては」そうあるべきだというのは同意するとこ
>  ろ。
>  法的安定性とは即ちそういうことである。
>  だけど、「現実問題として」それでは不都合があるから具体的妥当性との 
>  調和というのが問題になるのでありそれこそが「法解釈学」の存在理由と 
>  言ってもいいくらい。
>  画一的に法的安定性のみを喧伝するのは、歴史的にはドイツの概念法学で破
>  綻が明らかになっているところ。)
> けど、「わいせつ概念」が時代的相対性のある概念として扱われているからと
> 言って「他の全ての規定がそうであるわけではない」ので、今回「わいせつ概
> 念」が時代的相対性があるからと言ってそれを普遍化してあたかも全ての法規
> がそうであるかのように考えて「日本は法治国家ではない」などと言うのは、
> 単なる過度の一般化に過ぎない。
> それこそが「大間違い」だね。

一部、法治になっていない部分があれば、全体集合も法治でないというのは
数学ではあたりまえのことですが。
法治になっている部分を法治でないといっているのではありません。

> 
> 大審院以来一貫した判例など掃いて捨てるほどあるし、最高裁判例は変更にな
> るよりならない方が圧倒的に多い
> (まあ判例が一貫しているということが彼には理解できないだけだがね。
>  欠片も矛盾しない判例を矛盾していると主張しているわけでね。)。
> そして、西欧諸外国においても「判例は絶対不変ではない」のであって、そこ
> を考えれば、条文が変らないのにその意味が変る例が一つでもあることをもっ
> て「ルールがない」と一般的に言えるのであれば、
> 
> >上記のような状態を「ルールがない」と表現するのなら、世の中のあらゆる
> >ことには「ルールがない」ことになります。

99%が法治の国家Aが仮にあって1%がルールがない場合
この国家は法治国家であるか否かの問題で

Bさんは法治国家ではないと言い
Cさんは法治国家であると言う。

数学では1%でも偽が包含されていれば全体は偽です。
100%真であって始めて真です。
その意味を言っているのです。
法治になっている部分を法治でないといっているのではありません。

まつむら