Re: 三菱『ランサーエボリューション VIIIMR』を発売
古寺です。
SUZUKI Wataru さんwrote:
>
> まずは「保証規定」を読んでみましょう。
> 大概の保証規定には、「純正部品または指定油脂類以外の使用に起因する不具
> 合は保証しない」旨書いてあります。
もとよりその話のつもりなわけです(これでも)。
基本的には、保証外で後で揉めそうな部分を無理に拡大解釈したり、あまつ
さえ他人に平気だよと聞こえ兼ねない方向の話は極力避ける性格の者なんで
すが(^^; もともとの話で、ベース車のホイールハウスに対してかなり頑張っ
たサイズを標準装着するグレードは、少しでも干渉方向になる組合せは、上
記引用部の表現をお借りすれば「起因する不具合」の範囲が増えるので...
という事を書いたつもりだったんですが。
そこをうまく表現できてたとは自分でも思ってはいないのですけど、非純正
を使った時点でそれは一緒であると読(んでしまったのも擦れ違いの内かも)
めるフォローを頂きまして。以後、たとえばハブベアリングへの異常なダメー
ジを生じた時にグリップ増加方向の変更が有ればカバーされないだろうけど、
関係ない部分の保証には影響しないんでは〜な方向の事を書いているつもり
でして。
たとえが発散方向なので、もとの例に近い当たりで保証規定についての考え
方を整理しておきたいので続けます。インチアップの実例として、幅をその
ままで、外径だけそろえた(外寸としては一緒)な例の方が案外少ないですね
と漏らしていたところ、そのサイズ相関ではロードインデックスが下がる場
合が有るからというフォローを頂きました。コロっと忘れていて赤面もので
して(^^; 干渉しない範囲で幅サイズが変わってでも変更した場合と、干渉
だけ考えてロードインデックスを下げてしまった場合では、「起因する」部
分が変わってくると思うんですよね。
前も書いた、ディーラーマンとの油脂を中心とした純正外使用とクレーム処
理の実例談義の印象(というとアレですが)では、荷重指数を保つために幅を
増していたら上記のようにハブベアリングあたりで何か有った場合に受け付
けられなくなる可能性が高いんじゃないかと思います。
一方で、(どうせ保証されなくなるんだし?)外形寸法合わせていれば...と
した場合ですが、仮に荷重指数が下がっていたら安全面関係から、保証に限
らず保険なんかでも揉める要素を増やすんじゃないかと思うんですよね。
話の発端時点でロードインデックスの事などコロっと忘れていたには違いな
いんですが、幅さえいじらず扁平率を下げられる範囲でインチアップ自体は
可能で、保証外は一緒だから、サイズ以前に動作・機能面での一線は無いと
いうのには違和感が有るんですね。
> 使用するのが規格品でも「規格品ならいいと言っていると解せられる特別の事
> 情がなければ駄目」です。
> 大概、保証規定には「純正部品または指定油脂類以外の使用による異常は保
> 証しない」旨明示してあります。
というか私の購入経験が有るメーカーのだと、特別の事情もへったくれも、指
定油脂とは公的認証のグレード・粘度で有って、ご丁寧に純正の相当品銘柄が
取り説に、その発行時点の物になりますが掲載されているだけです。
> 特にホイールの場合、「規格に合せたとしても当然に取り付けできることを意
> 味しない」以上、規格品だろうが何だろうが「保証しない」です
別製造者のホイールに車両製造者の保証が及ぶかなどという話は論を待つ物でも
なく、誰もしていないと互いに確認済みのはずですが、ここらへん「起因する不
具合は保証しない」の方をされているんですよね。随分挙げたと思いますけど、
起因して別部分(本体)に波及して来たかどうかはケース毎の判断でしょうと申し
てるだけなのですけど。ここで「何を」保証しないと強調されたいのでしょうか、
そこが見えてません。本体まるごと全て「保証しない」とかが主張ではないです
よね?(シンプルに読むと保証そのものの無効を仰っているようでもありますが...)
バタフライ効果的な理由で、ユーザーが社外アルミを付けていたのでパワーウイ
ンドウが〜...とか、トランクリッドが〜...とか、シフトレバーとバックモニ
ターの連動が〜...とかを「起因する不具合」扱いされるとも思えないし、され
なかったのはサービスだとも思ってないんですけど。
> (そもそもそういうのを「規格」と言うのか?という疑問はあるが。
> ホイールのサイズには規格など存在しなくてサイズの「表示方法に」規格が
> 存在するだけ、じゃないの?)。
#えーっと、もともとが交換に対して慎重サイドなもので、JWL・JWL-T・VIA
#規格でないと使用の適正さにおいてイチャモン付けられんかなと思っただけで
#す。私が書いたホイールの規格という語への反応なら、多分。
##チューニングなんぞいう話以前に、スタッドレスの用意考えただけでも、保
##証の付いた新車に社外品ホイール付けるケースは山ほど実例があるわけです
##が。その行為で直ちに(起因するかの判断なく)何かが無効になるなんぞとい
##う説明・広報の類は全く見られません。
> 例えば、7Jx16 5-100 +55 60.1というホイールがあるとします。
> これが純正と全く同じ諸元であるとして、リム部またはディスク部(スポー
> ク)が剛性を上げるために肉厚になっていてブレーキキャリパーと干渉して装
> 着できないということは絶対にないと言えると思いますか?
この実例、まんま私が最初の方で書いてませんでしたっけ?:-) だから何だと
いうわけじゃないですけど、「言えると思いますか?」って(^^;
そもそもがランサーのエボ1が何インチホイール限界?という話に対して、ある
サイズだったとして(1サイズ違いましたけどね^^;)、外寸上どこまで入るだろ
うという話があり、私が(物理的に入るかはともかく)なんらの事情で一般的に
はこの辺までとかいう話が有るって話なんじゃないのかなぁ...をどっちかとい
えば、あるサイズを限界としている方への疑問を呈す形で書いた方が誤解が無
かったんでしょうけどね。
なお、ためにするインチアップというか、とにかく大径が入るように押し込む
パターンで、ロードインデックスを空気圧で補正しろと計算式や表をWebに載
せているタイヤ/ホイール通販のショップが有ったと思います。空気圧スレッド
で調べてた時の記憶で(このあたりを、コロっと忘れてたと)。もちろん、黙っ
てただ入るだけの荷重が合わないタイヤを売りっぱなしにするよりは真っ当な
んでしょうけど... 私自身は本来、そういう応用については二の足を踏む側
の人間です(^^;
> >#というか、(正常動作)阻害方向にちょっとでも外すと駄目というのが肝心な
> >#部分だったんですが... それを言うなら純正品以外全て駄目になってしまう
> >#と仰られた訳ですよね?
>
> いいえ。
> 「純正品以外は基本的に駄目」だと言っているのです。
こういう言い方が分からない。やはり保証書の無効を言ってるのですか?
#一般的に多い「起因する」の文例を挙げていらっしゃるのに、どうも分からん
#のです。
##これ以下の部分、ひとつひとつに丁寧にコメント頂いていますが、このあた
##りをどう受け止めたら良いのか分からないまま続けられないと判断している
##ので御容赦下さい。
> 油脂類はただの例外(と言うより埒外。)です。
うーん「埓外」とするのは、ディーラーと話していてもエンジン絡みでクレーム
時にあれこれ生じる(起因する云々で)例として非常に身近なんですけどね。
むしろ、純正かどうかや指定油脂たる規格すら以前に、放ったらかしでレベルも
足りてなかったような方が問題になり勝ちって結論になる例ですが。
油脂類でかなりきっぱり専用使えとしているのがATFですよね。ホイール・タイ
ヤなんぞよりよっぽど、純正しか指定が無いケース、その場合はっきり他は一切
使えない旨が表記されているかと。
手元に、いつぞやも引合いに出したトヨタのオイル・フルード ポケットチャー
トが、3年前に貰ったままの旧版ですがとってあります。内容的にはユーザー向
けの取り説と整合はとれていて、サービス担当者の立場をガイドするような感じ
になっており、その辺の対比も面白いものです。
これにもATFに関しては(過去はDEXRONIIDなど規格品が使えたが、以下)朱書
きで、専用の純正ATFを開発しており他の使用を認めていないと書かれています。
他の油脂、たとえばエンジンオイルに関しては各規格の解説が列挙されてるだけ
で、認める認めないの話は出てきません。
純正油の製造上提携が有るそうですが、モービル・エッソ、あとTOMS,TRDなど
関係スポーツブランドのカタログと部品番号なんかも出ています。
むしろ以前も書きましたが、TOMSなどにはAPIを表示しない真性のレース向け
も有るんで(他もドーナツ無しは普通)、その辺なんらかの注記が要らんのか?
(指定交換時期的に条件が変わってしまうと思う、一応)と心配になるくらいで。
#レース油を部品取り寄せ化にしてる自体は、メーカー・ディーラーで後押しし
#ているワンメークレースなど有りますし、驚くこっちゃないですけどね。競技
#って時点で保証無効になるはずですし。
他に純正の商品紹介として、品質的なセールストーク、車両と一体に開発してい
る事(リファレンス?)。車種別早見表では、取り説のような温度条件と粘度の関
係なしに、型式分類につき原則ひとつの純正を推奨(取り説では三つくらいの純
正が挙げられている)。他社純正、石油元売り系、輸入ブランドなどに分けた、
主要製品の規格表。
これはドーナツ無しの自主表示もそのまま載せてる代わりに、メーカー間で品質
差が無いのか分からないので注意するよう特記してあります。その辺が、取り説
でドーナツまたはスターバーストを推奨しているのに対応してくるのか?
ここまでの流れから思うに、列挙した状況をメーカーがディーラーに対して、メー
カー保証を無効にしないようにガイドしていないだけと言われるのかもしれませ
んが。私が普通に取り説読んで、ああこれは一品での指定が有るケースが多いな
と思うATFに関しては、その旨の記載が有るわけですしね... どうなんでしょ。
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