Re: 健康増進法と迷惑 (Re: 携帯電話の被害と迷惑
"mac-in" <mac-in@mx8.ttcn.ne.jp> wrote in message news:3fa8fb2b.1189%mac-in@mx8.ttcn.ne.jp...
> > 煙草税と国民健康保険特別会計への繰出金の比較では喫煙者は全く社会的責任
> > を担っていないと判断されますね。
> 国民健康保険特別会計への繰出金って何ですか。
> そしてなぜ煙草税と比較するのですか。
まず自治体の予算は一般会計と複数の特別会計に区分され、特別会計はその会計内
で予算が足りない分を一般会計からの繰入金でまかないます。
その自治体の区域内で購入されたたばこの代金の一部は市町村たばこ税として自治体
に納められますが、使途を特定しない一般財源として一般会計に歳入されます。国保特
会の主な歳入である国民健康保険税だけでは「喫煙を主因と推定される呼吸器系障害
(肺癌等)」を含む医療費の歳出をまかないきれませんので一般会計からの繰入金が必
要となります。
自治体全体のバランスシートを考えた場合に、「たばこ」に関する歳入「市町村たばこ税」
と歳出「たばこを主因とする疾病に対する医療費支弁」は大きくバランスを欠いた状態で
あり、喫煙者は他の住民に対して大きな負担を強いている状態であると考えられます。
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