作田です。

自分は問題となった手紙を見ていない ということを予め断っておきま
す。

〆 ̄ SASAKI Masato さんの <20031103225211cal@nn.iij4u.or.jp>
| Date: Mon, 03 Nov 2003 22:52:11 +0900
| NewsGroups: fj.soc.copyright
| Subject: Re: Mail による根回しという愚行
|― から
> 同判決は
> 「自身の考えを述べたものであって、
>  その思想または感情を表明したものといえる」
> ことは認めた上で

表面的には
 個人の感情の発露を文字という媒体で表現し
 (手紙という手段で)伝える
ことは読み取れると。

> それだけでは著作物にはならない
> 「著作物というためにはその表現自体に
>  何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべき」
しかし、ただ体裁を持っていればすべからく著作物であるとは認められ
ず、何らかの物を満たしてないといけないと。

では
> 法的保護に値する「創作的に表現したもの」という性質
というのは、いったい何だろうかという疑問があるわけですが
手紙という体裁をベースにしたものを考えてみると…

・小説(の一部)を手紙という手段で送った。(内容そのものの評価
・文字配列そのものがユニークで独創的。(内容よりも形態を評価
・事実の事象を編纂しまとめたものを送った。(編集著作物ねらい 微妙

こんな所ですかね。

# 日記を手紙で送るっていうのはどうなんだろう?
# 『智恵子抄』関連で似たような事案があったような、なかったような

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作田 泰宣 mailto:sakuda@selene.dricas.com