mac-inです

<20031027205716cal@nn.iij4u.or.jp> において
SASAKI Masato さんはお書きになりました。

> そうするとそもそも本人に対して強制できる根拠がないのに
> 強制することを外国に対して約束してしまうこと自体が
> 問題なのです。

その通りだと思います。そして、
国と国の間で約束を行う場合に、文書化しないとはいえ、
権限の範囲を超えた約束をするとはちょっと考えにくいので、
「単純に身柄を戻す約束」とは違うのではないか、
と想像しています。

戻る際には協力する(航空機の手配やその他手続き等をする)
とか、妨げない、などではないかと。

 #単なる想像の話ですし、これ以上は law ではないので、
 #ここまでにします。

> 逃亡犯罪人引渡法が適用にならないと
> (日本国内の犯罪を理由に刑事訴訟法が適用にならない限り)
> 強制的に身柄を確保する手段はたぶんないと思います。

逃亡犯罪人引渡法をちょっと読んでみましたが。軽い犯罪だと適用
にならないんですね。そもそも日本人は除外になってますし、
拉致被害者には到底適用できないですね。

"両方"の国の法律で共に重罪でないと駄目など、なかなかうまく
できていると思います。
施行前の犯罪にまで遡って適用するところはちょっと珍しい。

> そうなってしまうと
> 
> >どういう手段が取れるんでしょうか。
> 
> 任意の出国を促すしかない、強制的な手段はないということになりますし
> 任意の出国もかなわなければ
> 日本は国際法違反を犯してしまうということになります。

なるほど。
となるとやはり、そんな出来ないかもしれない約束をするほど
外務官僚はバカではないと思いますし、思いたいですね。
-- 
mac-in@横浜