Shinji KONOさんの<3988875news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>また、JUNETの手引第一版には、
>
>    「JUNETの参加組織は、JUNETを営利目的に使用してはいけません。
>    さらにJUNETの利用者として不特定多数の参加は認められていませ
>    ん。これはJUENT に参加している組織のホストに正式にログインア
>    カウントをもっている人に利用者は限られるという意味です。どん
>    なに多くの人数でもこれは特定多数であると解釈されます。ちなみ
>    に端末を道端に置いて道行く人に使わせると言うのは特定多数にな
>    らないのでいけません。」
>
>とあります。これが、fj では実名投稿が慣習であるという根拠の一つ
>です。

それを「fj.* では不特定多数の参加は認めれれていない」と読み替えるのは
不可能であるように感じます。

あるいは、不特定多数でないことの条件を「fj.* をフィードする組織(ISP等
)にアカウントを持つ」とするのであれば、それは「実名を名乗るのが原則」
という話とは無関係でしょう。

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wacky