Re: 危険な防犯システムの正当防衛の成立の成否
At Fri, 08 Aug 2003 21:09:52 +0900,
in the message, <20030808210952cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>>>>(2) 相当性の判断基準とされる武器対等の原則から均衡に失する。
>>>
>>>こっちの要件で不成立だと思うんですよ。
>>
>>……と言うか、そもそも「武器対等の原則」って生命身体に対する侵害行為に
>>対して相手の生命身体を加害する場合の話で、財産犯に対して「武器」云々は
>>違うんじゃないの?って気がしますけど。
>
>この点だけど
>
>>前掲書で挙げている例としては、単なる財産犯に対する身体的加害は相当性を
>>否定する傾向があります。
>
>ということを
>上記の説明の延長線上にとらえるのはまずいのかい?
「まずい」と言うかそれは当然のことであってそれを言い出すのは話が逆で
しょう。
言い換えれば、それは単に「相当性がある/ない」と言っているのと同じこと
だと。
どちらも「相当性の有無」という同じ判断軸上の話なのですからその意味で一
方が一方の延長線上にあるのは当然のこと。
そこで、「相当性とはなんぞや」という具体的判断基準として「武器対等」と
いう話が出てくるのにそれを「武器対等」が観念できない場合にまで広げては
「具体的判断基準」として無意味、という話。
つまり、
「相当性」の'具体的'判断基準として「武器対等原則」というのを定立したの
ではないのか?
だとすれば、「武器対等」を観念できないものにその基準をあてはめることは
できないはずだ。
もしあてはめてみたところで、その場合、「武器対等原則」は結局のところ
'抽象的'な「相当性」の単なる言い換えと同じである。
ならば、言うだけ意味がない。
ということ。
単なる財産犯に対して身体加害による反撃行為が相当性を欠く理由として、
「武器」が対等でないからと言ってみても、「武器」に当てはまるものがなけ
れば「対等」かどうか判断できないので理由を述べたことにならない。
それは結局、「相当性を欠く」と抽象的に言っているのと何ら変りない。
と。
--
SUZUKI Wataru
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