Tol Sakakiさんの<lXnAa.6$fA.1@news5.dion.ne.jp>から
>>># 「この話」には、やっちゃダメよ…という規定があるもの。
>>
>>その規定は、たとえば「僕は彼を友人と認めた上でビデオを貸したんです」と
>>言ったら適用外になってしまうような、要するに「やっちゃダメ」が確定して
>>いるのではなく、「やっちゃダメ」である可能性があるといった程度の話では
>>ないでしょうか?
>
>違います。 決して「『やっちゃダメ』である可能性が
>あるといった程度の話」ではありません。
>
>>#既に違法であることが確定しているのであれば提示していただけませんか。
>
>それでは、貴殿自身の次の記述を提示しておきます。
>
>“たとえば「僕は彼を友人と認めた上でビデオを貸した
> んです」と言ったら適用外になってしまうような”
>
>(まあ、友人が適用除外になるかはさておき)
>上の表現は、
> 本当は「やっちゃダメ」なんだが、このダメには適用
> 除外の規定もある。だから、実際にはそうじゃないが
> 「私の行為は○○です」と嘘を言って適用外だという
> ことにしてしまおう
>ということですよね。つまり、貴殿自身がこれは違法で
>あることを前提にして発言しているのです。もしその行
>為が違法であることを前提にしないのなら、何も嘘をつ
>いてまで適用外を装うことはないのですから。

いいえ、嘘をつく必要はありません。
客観的事実として、そこには「ビデオを遣り取りする程度の交友関係はある」
わけですから。

># なお、言っただけでは適用外にはなりません。あくま
># でも事実が適用除外の規定に該当するかどうかです。

「ネットニュースを介して知り合った者は友人とはいえない」といったことの
証明は不可能に近いと思います。
このレベルの判断を「規定」で行うのは難しいでしょう。法律に詳しい方が
「判例的にその程度の交友関係では違法とされる」とおっしゃるのであればそ
れに反対するものではありません。



>しかし、上記の『本屋に入って何も買わずに出て来たら
>不法侵入』という表現でそんな特殊なことまで想定しな
>ければなりませんか? そういうことまで読者に要求す
>るのですか?
>もし普通に理解される状況設定だけで不足なのであれば、
>はじめにそれをきちんと明示されることを希望します。

申し訳ありませんでした。
言い訳をするなら、それらは「杓子定規に適用するならどんな些細な行為で
も違法となりうる」といったことを示すために持ち出したもので、正直言っ
て、それらの違法性を説明する羽目になるとは思っていませんでした。
真意がそこにあったわけではないことだけご理解ください。

-- 
wacky