> >金銭債権は、可分債権ではないのですか?金銭債権で可分債権になるものと不可
> >分債権の
> >ものがあるのでしょうか?
> 
> いくらでもありますよ。
> 詳細は民法の債権総論の教科書を御覧ください。

持分が不明のときは金銭債権でも不可分債権とするとでてますが
本件では、各区分所有の持分が決まっていますから、これには
該当しません。


> 一応「性質上の不可分債権」と「意思表示による不可分債権」があります。
> でも意思表示があれば
> (第3者との関係では問題になるものの)
> それが不可分債権になるのは争いのないところですし
> たとえ金銭債権であっても
> 当事者間で「これは不可分債権だ」ってことで話がついていれば
> それにケチをつける理由はありません。

規約で管理費は管理組合に納めるとなっていますが、これで意思表示による
不可分債権となるのでしょうか?
私は、管理費を集めるのを代理(管理者の)していると受け止めています。
取立て権を付与したことでもないと思っています。

> 判例で有名なものには
> 「数人が1室を借りている場合の賃料債権は
>  金銭債権ではあるけど不可分債権だ。
>  なぜなら反対債権である「1室を貸す」は不可分だから。」
> というものがあります。

本件の反対債権は??
管理者が*号室を管理する?管理者が建物と土地を管理する。
どちらでも管理を分割できない?

それなら先の例の損害賠償金も損害自体が不可分のときは権利能力なき社団に
損害賠償金の請求を認めなければいけない。



> 管理費滞納等の問題について「誰が」請求できるかという点について
> 「確かに明快さには欠けるけど」一応論じています。
> 一番明快な星野先生の解説の延長線にあるのは
> 「権利能力なき社団自体できる……だけど管理者にするのは
>  明快でない部分を立法化しただけで
>  権利能力なき社団自体ができなくなった訳ではない。」
> ということだと私は想像していますし
> 権利能力なき社団が訴訟行為をするより
> 管理者が訴訟行為をする方が簡便で便利なのは言うまでもないでしょう。
> 
> そしてそういう制度ができたからといって
> 簡便じゃない不便なやり方が否定される訳ではありません。
> (上の本では別の人が組合類似として原告対原告以外全員訴訟を想定しているけど
>  仮にこれにのったとしても管理者制度の導入が
>  こういう訴訟形態を否定したことには直ちにはなりません。)

権利能力なき社団が原告となるときも、管理者が原告となるときも
総会を開き、訴えと訴える人(社団または管理者)訴訟予算の出所等を決めなけ
れば
いけません。その意味では、管理者の方が簡便とはいえないと思います。

> 
> >権利能力のない社団の名では、預貯金口座の開設ができません。理事長兼管理者
> >の個人名口座
> >しか作れません。権利能力のない社団へ入金する方法は、現金書留等にするしか
> >ありません。
> 

> >私は,建物区分所有法の管理者がいるので管理者(個人)Aに払いました。
> >規約で理事長が管理者になると決められています。
> 
> 債権者じゃない人に払ったって非債弁済で
> 払ったことにはならないじゃん。

建物区分所有法では管理者が管理すると規定しています。規約でも理事長、理事
会が管理
するという規定はありませんから、集金、請求権は管理者があると思います。

管理費の帰属主体は管理組合ではなく区分所有者全員です。

まつむら