佐々木将人@函館 です。

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2003/10/24 18:58:24 JST
>Message-ID:<3F98F7C0.94BC9BB1@nr.titech.ac.jp>
>
>私は、これを縦に見てました。

んだっしょ。

で、話を元に戻せば
「おめえは請求できねえんだ」ってことの確認を求めるのに
債務額を特定しない債務不存在確認でやる(手数料8200円)より
特定の月の管理費債権の債務不存在確認(月額5000円なら手数料500円)
の方が安上がりで
しかも既判力の関係でも興味深い現象が起きる
(翌月分の訴訟が提起された時に裁判所はどう処理すべきか
 民事訴訟法に興味のある人は研究してみるといいと思う。
 あとある月分の訴訟が確定した後どうなるかとか。)
ことはまつむらさんの語るとおりなんだけど……。

請求原因で「原告になれない」というのは
自己矛盾になるか訴えの利益がなくなるという点は再度注意喚起しておきたい。
別の言い方をすれば
訴訟における当事者適格は
実体法の権利の帰属主体となり得るかという範囲よりは
通常は広くとらえているからであり、
ある集団が集団として権利を行使できないことを確認する利益自体は
一般論としては否定できない以上
この場合には「権利の帰属主体でない」からこそ
当事者適格を認めなきゃいけない話なのです。
それを自分から「相手には当事者適格がない」というなら
「当事者適格すらない相手なら無視すればいいでしょう。
 それでも訴訟を起こす訴えの利益は何?……ないわな。
 あったって当事者適格がなければ訴訟は不適法だから却下。」
になるのが必然。

「管理費債権が存在して誰かに払わなきゃいけないけど
 それはあんたではない」
というのが本線なんだからそのとおりの訴訟を起こすのが筋だと
私は思いますよ。
 
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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」