> 示された判例見たけど
> 全てもとが「不法行為に基づく損害賠償債権」であって
> 「不可分債権が損害賠償(金銭)債権に転化すると可分債権となる」のは
> いくらでもある以上
> これらの判例を根拠に管理費請求権が可分債権で分割帰属するとは
> 全然言えませんよ。

金銭債権は、可分債権ではないのですか?金銭債権で可分債権になるものと不可
分債権の
ものがあるのでしょうか?


> 
> とはいえ管理費債権の債権の性質が不可分債権なのか
> また誰が権利主体になるかについては
> 確かに判例はなさそうなので
> まあその辺を争ってみるというのはありなのでしょう。


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文献  「新しいマンション法」法務省民事局参事官室編、商事法務研究会、5
5頁。
    管理経費の請求権の帰属と取立権者
  管理組合が権利能力のない社団の性格をもつときは、その人格なき社団に
(法律的には、判例の考え方によれば、構成員に総有的に)帰属します。…その
取立
は、…法人格のない管理組合で管理者が置かれているときは、管理者が行うこと
になり
ます(新法26条)。
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法務省民事局参事官室(著者のうち3名は裁判官)が「管理組合が権利能力のな
い社団の性格をもつときは、
……その取立は、……法人格のない管理組合で管理者が置かれているときは、管
理
者が行うことになります(新法26条)。と、言っているのである。


これについては、どう解釈すればよいのでしょうか?
こういう文があるからこそ(過去に読んでいたので)、権利能力のない社団には
取立て権(訴える権利)がないと思い。管理者が取立てのための原告になると
思っていたのです。

権利能力のない社団の名では、預貯金口座の開設ができません。理事長兼管理者
の個人名口座
しか作れません。権利能力のない社団へ入金する方法は、現金書留等にするしか
ありません。

まつむら