SUZUKI Wataru wrote:
>  
> ……端的に、窃盗罪の客体としての財物とは何かということが問題なのであっ
> て物理学の話をしているのではないと言えば終ることだと思いますけど。
> 
> ……物理学上の物質の概念が法律学に無条件にあてはまると思ってんのが大間
> 違いなだけ。
> あるいは、物理学上の物質の概念を他の学問分野でも常に用いなければならな
> いと思ってんのが大間違い。

一般には東西(とうざい)を相撲では西東(にしひがし)。
それを言ったら、物理グループと法律グループのけんかになりそ!
フランスのように一語一意で一対一に対応した定義があるといいのですが
日本語は意味が一対一の対応になっていないし、それを決める委員会のようなも
のが
ない。一語で多数の意味をもっているのでそこから問題が生じることがしばしば
あります。

> 
> # 自然科学至上主義なのかね……。
>  まあなんか社会人文科学は自然科学よりも論理性において劣っていると言わ
>  んばかりの発言が目に付くからね……。

というか、法律学の論理性といっているとおりの判決がときどき行われないこと
を
いっているのだと思います。

まつむら