長島です。
茶々返し。

In article <20030626232951cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>>>ルパン三世がクラリスから盗んだ行為は、窃盗といえるかしらん…??
>>
>>心は財物とは言えないから窃盗にはあたらないんじゃないかな。
>いいえ、とんでもない物ですから窃盗にあたります。

可動性、支配可能性があるかどうかでしょうねぇ。
「私の心は、今はあの人のものなの」
「君の心は、もう僕にはないんだね」
…あ、可動性も支配可能性もあるって?(笑)

>可憐な女の子が犯罪であるくらいには。

でもクラリスはめがねっこではないので
可罰的違法性に欠け、犯罪不成立…だったりして:-)

で、最初に「茶々90%」と書きましたが、残り10%のことを書きますと、

In article <bdem6i$ltj$1@nn-os104.ocn.ad.jp>,
>何でも「盗めば」窃盗です。

「何でも」じゃなかろう…と。
というか「盗む」の定義をはっきりさせないと
対象物が刑法で言うところの
「財物」に限定できるかどうかわからないわけで。

------------------------------------------- 
Yasuyuki Nagashima 
yasu-n@horae.dti.ne.jp
-------------------------------------------