佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2005/05/15 08:39:23 JST
>Message-ID:<d661qv$nk7$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>> 裏返してみると、立法化しなければ簡単に侵害されてしまうのが権利である、
>>ということなのでしょうか? それとも立法化されなければ、そもそも権利な
>>どは発生しない?
>
>法律によって保護されると法律に規定されていなければ
>法律によって保護されない、というだけのことだと思います。

全くそのとおりです。
権利と名がついてれば全部法で保護されると思ったら大間違い。
まあ法律学のフィールドだと
「法律で定められてない、保護も与えられないものを
 権利と呼ぶのはいかがなものか。」
ってことは言えますね。
一方「権利」という語に限定すると
いわゆる新しい人権を筆頭に
「これからこれを保護するようにしてくれい」と運動する人が
「何々権」って命名することはよくあるから
読み手の方で余計気をつけなきゃならない。
……どう気をつけるかというと
>法律によって保護されると法律に規定されていなければ
>法律によって保護されない、というだけのことだと思います。
ですよ。

ちなみに……
「侵害されている」という判断ができる前提は
「それは守られるべき」だということであって
かつ「何をもって侵害とするか」の判断基準があるってことですよね?
そしてその判断基準が「法ではない」と言った瞬間に
「じゃあその判断基準は何?侵害されるとどうなるの?」
ということを説明できないと
単なる感情論に落ちたり
「守られるべきだ」という前提に疑問を持たれたり
判断基準に疑問を持たれると思いますよ。
……そこクリアになっても
  「それじゃ法律とは別の話じゃん」
  ってなっちゃうとは思うが……。

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ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」