Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
佐々木将人@函館 です。
まずね。
>〆 ̄ Great Sugawara さんの <Oz5de.66856$NC6.63831@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net>
>| Date: Sun, 01 May 2005 23:19:29 +0900
>| NewsGroups: fj.soc.law
>| Subject: Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
>|― から
>> 憲法は、公権力への逆統制の意味を二重にしています。
>> 憲法21条は、公権力への検閲禁止のみではない。民間人に対しても、表現の
>> 自由を保障することで、表現の自由を侵害することを同時に禁止しているの
>> です。
彼の投稿ははなから読んでないんであれだけど
たぶん自説の根拠となるような文献
(概説書でも論文でも判決例でも)は
あがってないしあげられないと思う。
判例で言えば北方ジャーナル事件における検閲の定義は
当面変わるとは思えないし変える必要があるとも思えない。
少なくとも現時点ではこれが判例。
(だいたい上の文章だって……意味わかる?
「公権力への逆統制の意味を二重にしています。」とか。
書いた本人だって説明求められたら困っちゃうんじゃないの?)
まあわかってない人は
・出版契約によって他の出版社から出版しないようにすることを
言論統制と言ったり
・ある本を出そうとして出版社に持ち込んで断られることを
言論統制と言ったり
・ある本を出そうとして出版社に持ち込んだら
「お金をこれだけ出してくれたら出版しますよ」と言われたので
それだけのお金がなくて出版できなかったことを
言論統制と言ったり
するんでしょうけど
まあ間違いと言っていい類の主張でしょうね。
少なくとも憲法の問題じゃ全くない。
余談だけど
別にネットニュースにこだわらなくたって
意見発表の手段はいくらでもあると思うし
それにかかる費用もずいぶん安くなったと思う……。
インターネット上の情報が玉石混交で
結局選別のコストが読む側にかかっていたり
ポータルサイトが大繁盛するのは
費用が安いということが敷居を低くしているんでしょうな。
>所詮『国家』が『人』の表現の自由を侵害することを禁止している
>だけ。
大筋ではあっているけど
検閲と表現の自由を同位置においちゃいかんですよ。
検閲の絶対禁止において検閲の定義をきちんとやることの意味って
「検閲にはなるけど例外的に許そう」ってのを
やめにしようってことにあるんですね。
「例外的に許そう」ってえのをやめればいいじゃないかというけど
ところがそうはいかない。
なぜなら表現の自由は絶対じゃないからです。
例の本のp154
「あるAさんの人権を侵害するBさんの行為というのは、
Bさんにとってみれば人権の範囲内の行為なのかもしれないのです。」
人権を絶対視する人って
まず間違いなくこのことがわかってないし
わかろうとしないのかもしれないのです。
だから広く表現の自由を尊重しようってことになると
「他人の人権との調整」というのがまず出てくるし
その結果「それは表現の自由としては認められない」ってことが出てくる。
「例外的に許そう」ってえのが出てくる訳です。
検閲では「例外的に許そう」というのはなしにしようってえのが
検閲の絶対禁止の意味なんですな。
少なくとも検閲の可否の問題と
表現の自由の限界だとか表現の自由に対する規制の問題とを
同一に論じちゃいかんです。
(だから事前抑止と事後抑止を分けるとか
公権力によるか否か分けるって発想になるんですよ。
少なくとも「憲法は権力をしばる法だ」ということが理解できない人は
憲法の解釈論はやめておいた方がいいってくらい基本中の基本。)
ゆえに
>国家が「表現の自由を侵害するような法律を作っちゃダメよ」というこ
>となのでは?
検閲の問題をそうとらえるのはまずいっす。
伝統的には行政が検閲をしちゃいかんってことです。
検閲を許すような法律も作っちゃいかんでしょうが
それにとどまるものではありません。
検閲に限らず表現の自由ってことにしちゃうと
一定の条件の下に制限は許されます。
例えば一定のわいせつ表現は刑法で処罰されます。
昔に比べればだいぶん緩くなりましたが
(たとえば昔は陰毛が1本でも写っているとだめだったけど
今はそんなことはないわな。)
それでもだめなものはあります。
そのだめなことをやれば捕まるわけですが
そこで「表現の自由の侵害だ〜!」といくら叫んでも
まあ通りません。
(わいせつでなくとも「他人の名誉を傷つける言論」でもいいよ。)
ちなみに人権規定が「行政だけをしばる」のか
「立法をもしばる」のかについては
これは結構憲法学における問題点の1つなので
興味がありましたら適宜の文献をどうぞ。
>憲法はあくまで国家がとるべき姿勢を規定しているのであって、人対人
>の姿勢を示唆するものではないのでは?
これは正解。
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ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」
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