宮越です。

From: IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
Subject: Re: 人権擁護法案
Date: Tue, 15 Mar 2005 15:57:00 +0900
Message-ID: <4236873C.36B7C3CB@ht.sakura.ne.jp>

> いいじまです。
 
> どうも、これについて騒いでいる人って、行政手続き関係の法令にも、そもそも
> 憲法にも刑事手続きにも疎いような気が…

まぁ、事実なので、反論のしようもない。

# だから聞きに来たと言うのが、正直なところ。自信があるなら
# fj.sci.lawに自説を展開しています……って、まだ法じゃないからそぐ
# わないのか……
 
> > >第七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
> > これ、司法権からも独立していますよね?
 
> していません。人権委員会は三権の中では行政に分類されますから、憲法76条の
> 「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」という規定により、人
> 権委員会がどんな決定をしようと、裁判所がそれを覆すことができます。

少し安心しました。
恥晒しながらも、聞きに来た甲斐があると言うものです。


> 公正取引委員会の行為が不当だったときに裁判で救済されるのは周知の通り。
> 
> この公取委の規定は、今回の人権委員会の規定とよく似ている印象を持ちました
> ので(まだ全部比較はしていませんが)、独禁法と読み比べることをお勧めしま
> す。

なるほど、良いキーワードをありがとうございます、少し勉強してきます。

> それから……裁判なしで捜索も処分もできる、という懸念がありましたが、人権
> 委員会は立入調査に関して実力行使ができないので、不服であれば、

あ、実力行使は出来ない訳ですか。
そうか、四十四条ですね。(読みとれてなかった……)
それなら確かに

>    ・立入調査を拒否
>    ・建物に立ち入ろうとしたら建物の管理権を根拠に排除する
>     (必要に応じ、不法侵入や、物を持ち出そうとしたら強盗で刑事告発)
>    ・氏名等公表禁止の仮処分申請
>    ・過料が請求されたら処分取消請求訴訟
> という手続きが残されています。

が出来る訳ですね。
 

> あとは、人権委員会を法務大臣の下に置くか、それとも内閣直轄にするか、とい
> う問題だけでしょう。

どちらにするべきだと、いいじまさんは思われますか?

私は(感情的と言われるかも知れませんが)現在の省庁の「身内の恥隠し」
のような体質を考えれば、法務省にあるべきだとは思えません。

ただ、論理的に展開できないのが、お恥ずかしい限りです。

取り急ぎ。

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