佐々木将人@函館 です。

まあフォロー先はfj.soc.lawだけでいいでしょうってことで。

>From:"Yuuichi Naruoka" <ynaru@jade.dti.ne.jp>
>Date:2004/12/21 13:09:27 JST
>Message-ID:<_lNxd.1$de7.833@newsall.dti.ne.jp>
>
> 昔高速道路の渋滞(車は完全に止まっていた)を走った時のことを思い出しました。
>路側帯を走っていたバイクはかたっぱしからつかまっていましたが、車線間をすり
>抜けていたバイクは特におとがめなしだったような気がします。

警察がその見解なんでそれを補強する有力な情報なんですが……。
ちなみにどこ?(県警単位か高速道路名で可。)

余談
「例外の存在はルールの不存在を意味しない」
例えば不法行為に対する賠償方法として
民法723条の名誉毀損の場合の特則(例外)があるからって
民法722条の不法行為における金銭賠償の原則というルールが
存在しないことは意味しない……というのは
法学初心者にとってわかりにくいテーマなのかなあ……。
もしわかりにくいなら、解説としてとりあげてみる価値があると思って。
……直接は「並進禁止」というルールの不存在を
  例外の存在で証明しようとしているのかな?
  と思わせる投稿があったこと。
  この投稿をした人自体は
 「もっぱら私の想像の産物ですので。
  正直なところこのような意味を持たせた文献に出会ったことはありません。
  私が想像する限りで
  もし並進に違う用法があるとすればあり得るものはこれかなというものです。」
  と書いた並進の意味と私自身が採用している別の意味とが矛盾していることが
  不思議とか便利とか言い出しているんで
  ちょっと対応しきれないんだけど
 「例外の存在はルールの不存在を意味しない」
  という点だけに絞れば
 「反証が1つあれば命題としては偽」
  という論理における話と、
  一見矛盾してそうに見えるから
  解説としてとりあげてみる価値があるのかな……って。
 (「全てのAはBである」の命題としては偽でも
  例外のあるルールって命題として考えるなら
  「(Cという例外にあてはまらない)全てのAはBである」
  であって
  これを否定するためにはCという例外にあてはまらないAの中で
  Bではないものをあげなきゃ反証にならず……で
  きちんと考えれば
  Cという例外をいくら言ってもだめだという正解に
  たどりつきそうだと思ったんだけど……。
  (「あるAはBである」の反証が「全てのAがBでない」のの
   応用だと思って割と簡単だと踏んでいたのよ……)

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