Re: 道路交通法改正( Re:品のない運転)
hattyです。こんにちは。見放さないで。
SASAKI Masato <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20041222013139cal@nn.iij4u.or.jp...
> (「全てのAはBである」の命題としては偽でも
> 例外のあるルールって命題として考えるなら
> 「(Cという例外にあてはまらない)全てのAはBである」
> であって
これは,
A:追抜き B:並進 C:第19条
で,あっていますか? と,すると,
「全ての追抜きは並進である」
「(第19条という例外にあてはまらない)全ての追抜きは並進である」
そして,車両の並進は禁止されているのですよね。
> これを否定するためにはCという例外にあてはまらないAの中で
> Bではないものをあげなきゃ反証にならず……で
第19条とは関係ない追抜きの中で並進になるにもかかわらず,認められて
いるものを,あげればいいんだ。そう言ってくれればいいのに。
紹介してもらった本「詳解道路交通法」の279ページです。
第27条の2項(あの速いクルマに追いつかれたら,道を譲れっていう飛ば
し屋が大好きな法律です。)の解説について,まず「車両通行帯の設けられ
た道路を通行する場合を除き」とかを説明した上で,
『また,追越し禁止場所又は,はみ出し禁止場所においても原則として,前
車は後車に進路を譲る義務がある。この場合,追越し禁止場所にあっては,
後車が道路の左側部分において追抜きをする場合に限られるし,はみ出し禁
止場所にあっては,後車が道路の左側部分において追抜きあるいは追越しを
する場合に限られる。』
どう,1車線の中で,追越しだの追抜きだのできると書いてあるでしょ。
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