hattyです。こんにちは。見放さないで。

SASAKI Masato <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20041222013139cal@nn.iij4u.or.jp...
>  (「全てのAはBである」の命題としては偽でも
>   例外のあるルールって命題として考えるなら
>   「(Cという例外にあてはまらない)全てのAはBである」
>   であって

これは,
A:追抜き    B:並進    C:第19条
で,あっていますか? と,すると,
「全ての追抜きは並進である」
「(第19条という例外にあてはまらない)全ての追抜きは並進である」
そして,車両の並進は禁止されているのですよね。

>   これを否定するためにはCという例外にあてはまらないAの中で
>   Bではないものをあげなきゃ反証にならず……で

第19条とは関係ない追抜きの中で並進になるにもかかわらず,認められて
いるものを,あげればいいんだ。そう言ってくれればいいのに。

紹介してもらった本「詳解道路交通法」の279ページです。
第27条の2項(あの速いクルマに追いつかれたら,道を譲れっていう飛ば
し屋が大好きな法律です。)の解説について,まず「車両通行帯の設けられ
た道路を通行する場合を除き」とかを説明した上で,

『また,追越し禁止場所又は,はみ出し禁止場所においても原則として,前
車は後車に進路を譲る義務がある。この場合,追越し禁止場所にあっては,
後車が道路の左側部分において追抜きをする場合に限られるし,はみ出し禁
止場所にあっては,後車が道路の左側部分において追抜きあるいは追越しを
する場合に限られる。』

どう,1車線の中で,追越しだの追抜きだのできると書いてあるでしょ。

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