佐々木将人@函館 です。

>From:ユーザ5561 <5561@inter7.jp>
>Date:2004/05/04 15:41:59 JST
>Message-ID:<40973B37.3030802@inter7.jp>
>
>>>法律上の義務の問題ではなく、「自分が当然に持っている
>>>(特許出願中と明記する)権利を行使してないというのは、
>>>本気で特許化するつもりがないからだと推測できる」という
>>>ことでは?
>> 
>> と引用したとおり「法律上の義務の問題ではなく」
>> と言っていることに
>
>「(特許出願中と明記する)権利」とありますが、
>この権利の根拠は何ですか?補償金請求権?

確かに厳格に言えば「権利」ではないでしょうが
きちんと「法律上の義務の問題ではなく」と書いてありますし
書くことが許されていることには間違いないでしょう。
「許されているし、現にしている例もある(or多い)のになぜ?」
という疑問は相変わらず成立しています。

それにもともと
>Date:2004/05/03 21:58:00 JST
>Message-ID:<20040503215800cal@nn.iij4u.or.jp>
>
>>ユーザ5561 wrote:
>>> 特許法のどこにも、特許出願に係る物に
>>> 特許出願中の表示をしなければならないとは
>>> 書いてありません。ひょっとすると187条を
>>> 曲解されているのかもしれません。
>
>そういう話ではありません。
>「アメリカの特許については特許番号まで広告で明記しているのに
> また同社に限らず多くの広告が
> (特許に限らず実用新案でも)申請中であることを書くのに
> そして書いてはいけないという法規制もないだろうなのに
> それを全然書いていないのはなぜなんだろうか?」
>という問題提起です。

と書いた上で

>そしてその延長上として
>
>>法律上の義務の問題ではなく、「自分が当然に持っている
>>(特許出願中と明記する)権利を行使してないというのは、
>>本気で特許化するつもりがないからだと推測できる」という
>>ことでは?
>
>という指摘ですね。

としているのにもかかわらず
都合の悪い部分は無視して一語だけ取り上げても
あまり正確な読解とは言えません。

>「権利」というのが誤りだったとして、
>「本気で特許化するつもりがないから
>特許出願中と明記しない」は正しそうだが、
>逆は成立しそうもないから、
>鈴木由香子さんにとっては何の助けに
>なっていないのでは。

「逆は成立しそうもないから、」
について根拠不明。
……論理的には正しいのですが
  論理的な話をするなら
  「本気で特許化するつもりがないから
   特許出願中と明記しない」
  だってそもそも正しくはありません。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「本当に本が出そうなんですか?」
まさと「なんか出そうな感じだよ。」