Re: 類似の特許
佐々木将人@函館 です。
質問者が無用の不安を持つといけないので
念のため補足
>「仮に日本の特許がこのまま成立したとして
> その特許のどこに抵触するのか
> もしくはアメリカの特許のどこに抵触するのか
> ……具体的に指摘しつつ」
>などの情報を提示してもらった方が
>私を含め読者にとって有益だと思っています。
ちなみにアメリカ特許を侵害しているとしたところで
日本の特許が成立していない限り
日本国内で訴えられるということの心配は不要です。
というのは
平成14年9月26日最高裁判決
(民集56巻7号p1551、
判例タイムズ1107号p80、判例時報1802号p19)
があって
アメリカでは特許が成立しているが日本では特許は成立していない事案で
まず準拠法についてはアメリカ法としつつ
そのアメリカ法における差止・廃棄請求については
法例33条によって日本における適用を否定しています。
(こっちは小法廷全員一致
また特許権について属地主義が適用されることについては
平成9年7月1日最高裁判決民集51巻6号p2299という判例あり。)
また損害賠償請求についても
準拠法はアメリカ法だといつつ
法例11条2項によって日本における適用を否定しています。
(こっちは反対意見あり)
>でなければ
>「特許権侵害でないと言えないから侵害のおそれがある」
>レベルの話なのか……。
>(たいていは「特許権侵害でない」とは言えませんね。)
権利侵害の認定の要件は
「権利侵害といえないこと」ではありません。
権利侵害の要件を満たすことです。
……これが難しい局面があるので
ある行為をしたら侵害とみなす旨の規定が置かれる訳ですな。
例として特許法だと101条著作権法だと113条など。
また質問者が今回のニュートンの特許発願の話もまたその資料も見ないで
独自に作ったという点に間違いなければ
仮に日本でニュートンの特許が成立したとしても
特許法79条の「先使用による通常実施権」が認められ
自分のところで使う分には全然問題ないって話になりそうです。
(特許法の解説書では確認できていないけど判例を見る限りでは。)
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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ルフィミア「本当に本が出そうなんですか?」
まさと「なんか出そうな感じだよ。」
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