Re: 一般的な許諾取得手法
佐々木将人@函館 です。
>From:"Fukushima Kazuya" <teess@mint.or.jp>
>Date:2003/05/31 05:28:08 JST
>Message-ID:<bb8es0$1fbc$1@news.mint.or.jp>
>
> 可とする論拠は、私的範囲内の関係なら可、そうでなければ不可という可能性
>を含めた可ですよね?
それを「論拠」というのかどうか謎ですが
「私的範囲内の関係なら可、そうでなければ不可」
という判断基準は私は否定していません。
> 特定指向性のある(・・・というか、それしかない)投稿ってnetnewsみたいな
>第三者が閲覧するところでは不適切じゃありません? もっと内輪なMLならとも
>かく。
メディアの特質というのは
「私的範囲」の判断基準とは無関係でしょ。
例えばあたしの説ではなく通説的見解でも
10人程度のサークル内での貸し借りは「家庭内またはそれに準ずる」と
されている訳ですが
そのサークルが使用しているメーリングリストは
全員に向けて使うこととされているとしたところで
そこに特定指向性のある投稿を流し結果としてテープの貸し借りが行われても
それを「家庭内またはそれに準ずる」には含まれないと解するのは
さすがに通説的見解にも反しているわけでしょ?
さらにそれは第3者の閲覧可能な状態であっても答は変わらない。
……吉見さんの指摘によるところの「位置情報」の交換自体では
通説的見解でも著作権侵害とはならないだろう……。
そうすると上での不適切は
メディアの使用法としての不適切にすぎないのであって
メディアの使用法としての不適切が著作権侵害の是非に無関係であれば
メディアの使用法としての不適切をもって
著作権侵害の根拠にはなりません。
で、私の
| そもそもそういう親密な間柄であるからfjで事が済んじゃう可能性は?
| (笑)
というのはスレッドの最初の方で言った
|#今のfjって特定少数なんじゃないの?(笑)
と同文脈の話(でありjoke)なのですが
「それは法律的にだめだ」という以上は
「fjのつながりは「家庭内またはそれに準ずる」とは到底言えない」
という事情の存在が不可欠だという点は意識しておく必要があると思います。
で、なぜ「到底言えない」かもきちんとおさえておかないと
これまた間違いの議論に行く可能性あり。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと 「それ、微妙に間違っている……。」
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