稲川です。

Shinji KONO wrote:
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
> 
> In article <3ED14ADB.6030201@mx.biwa.ne.jp>, Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp> writes
> 
>>だから、その新聞記事の例が、「どの新聞社の過去現在
>>未来のどの記事でも」オーケーと言い張る根拠、つまり、
>>これは「特殊な例」ではない、新聞社は必ず許諾しなけ
>>ればならないという根拠を教えてほしいわけさ。
> 
> 
> fj に転載する分には問題ないです。実際、何回か行われてますし。

あれ?そう言い切っちゃまずいんじゃない?
実際、

>     http://www.nikkei.co.jp/hensei/shakoku_chosakuken.html

にも

| 一方、報道・評論内容は公共的、公益的性格から幅広く普及される
| べきです。日本経済新聞社は読者から記事の複製利用(コピーなど
| 複写や他媒体への転載な| ど)について申請があった場合、
| 1件1件、使い方や部数などをお聞きし、著作権者として許諾の
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| 判断をしてきました。

と書かれてますし。

> In article <3ED101D7.4070401@mx.biwa.ne.jp>,Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp> writes
> 
>>>僕はfjでのビデオのやりとりが私的使用の範囲内に収まるようにす
>>>ることは、fj の持つ私的なメディアとしての性質から可能だと思
>>>っています。
>>
>>で、それを法改正ではなくて「fjの合意」でやろうって訳でしょ?
>>だったら、それこそ不可能な事がまだ解らないの?
> 
> 
> なんで不可能なの? 例えば家庭内とかは「家庭の合意」で成り立っ
> ているわけですよね。それに準ずる範囲ってのをfjで作る手順が
> あれば良いわけだよね。

あほか。
家庭内は「私的利用の範囲内」でしょ。
fjで勝手に「それに準ずる」なんて主張しても、それが
裁判で通るのか?って聞いてるんです。

>>親告罪とはいえ、罪にとわれる可能性をゼロに出来る程確かな合意
>>形成が可能だと思うかい?
>
> もともと「貸してくれ記事」の違法性はゼロです。訴えるとしたら
> 何をどうやって訴えるのかなぁ?

私は「貸してくれ記事」が違法だなんて言ってません。
「実際の貸し借りが行われた」場合って書いてるじゃん。

> 例えば、
>     「fjでのビデオのやりとりは必ず許諾を得てから行おう」
> という合意で、「罪にとわれる可能性をゼロに出来る程確かな合意」
> になっていると思いますけど。(ま、馬鹿にわかるとは期待してま
> せんが...) 

で、「許諾を得る一般的手法は存在しない」んだよね?
いきあたりばったり、その場で適当な事言うのはやめなよ。