稲川です。

Shinji KONO wrote:
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
> 例えば、新聞記事の場合とか文献複写センタの場合は、その著作物
> に関して、許諾を得る手続きが明解ですよね。
>
> それと同じような手続きがテレビ番組(の私的使用のための複製を
> 貸与する)許諾に対して存在するかどうかの問題ですよね。その例
> には、さっぱり、なっとらんぞってわけです。

だから、その新聞記事の例が、「どの新聞社の過去現在
未来のどの記事でも」オーケーと言い張る根拠、つまり、
これは「特殊な例」ではない、新聞社は必ず許諾しなけ
ればならないという根拠を教えてほしいわけさ。

加えてテレビ番組について出された例が「特殊な例」
だという根拠も、出来れば知りたいんだな。

> そんなに「 全く解らないんですが。」って話かぁ?

あんたには理解できないのだろうけど...

>>違法かには興味が無くて、「貸して」投稿そのものが不快だ、
>>という人すらいるんじゃないでしょうか?
>
>
> それはそれでいいですよ。そうならそうで、その不快な記事をなん
> とかする合意を作ろうってことです。

そうではなくて、個人の感情の部分で、多数の参加者が満足
する合意なんて作れないし無意味だと言っても解らんのかい?

# 「合意を作ろう」と言っているのが河野さん一人だけだと
# 言う事のようだから、「その手の合意は不要」という合意
# が出来てる、ちゅうことじゃないんかと...