Re: 一般的な許諾取得手法
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
In article <3ECE513D.70407@mx.biwa.ne.jp>, Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp> writes
> 河野さんは新聞記事の例をあげられましたが、テレビ番組
> については及川さんが繰り返し「許諾を得られた例がある」
> とおっしゃってますよね?だから「理論的な可能性」という
> ようなものではなくて現実にそうした例がある訳で、河野
> さんの新聞記事の例には充分説得力があるけれど、及川さん
> のテレビ番組の例については全く説得力が無いとする理由が
> 全く解らないんですが。
例えば、新聞記事の場合とか文献複写センタの場合は、その著作物
に関して、許諾を得る手続きが明解ですよね。
それと同じような手続きがテレビ番組(の私的使用のための複製を
貸与する)許諾に対して存在するかどうかの問題ですよね。その例
には、さっぱり、なっとらんぞってわけです。
そんなに「 全く解らないんですが。」って話かぁ? で、そういう
手続きが存在するなら、先週のGUNDAM SEEDっていう例に関してな
んとかできるだろって話です。で、僕は、それが出来たら納得する
よって言っているわけです。できない理由があるんでしょうか?
実際、そういう手続きがあれば、この議論のもとになった、fj で
繰り返される「見損なったからビデオ貸して」という投稿を根本的
に解決することが出来ます。
> 違法かには興味が無くて、「貸して」投稿そのものが不快だ、
> という人すらいるんじゃないでしょうか?
それはそれでいいですよ。そうならそうで、その不快な記事をなん
とかする合意を作ろうってことです。
> たぶん、明らかな犯罪行為や特に目に余る行為でもない限り
> 個人の自覚に任されるべきなんじゃないですか?
> もちろん、「それを注意/制止する」と言う事も含めて。
それが「違法のおそれがある(という嘘)記事」を放置して、実質的
に「見損なったから貸してくれ」という記事を禁止することになる
なら、それはおかしいと主張しているんですけど。
禁止するのであれば、明文化するべきです。それが民主主義、法治
主義でしょう。
「違法のおそれがある」記事に実質的に禁止の効果がないという主
張があるとすれば、それは自覚がなさすぎ。
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus,
PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科,
科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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