河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <3ECE513D.70407@mx.biwa.ne.jp>, Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp> writes
> 河野さんは新聞記事の例をあげられましたが、テレビ番組
> については及川さんが繰り返し「許諾を得られた例がある」
> とおっしゃってますよね?だから「理論的な可能性」という
> ようなものではなくて現実にそうした例がある訳で、河野
> さんの新聞記事の例には充分説得力があるけれど、及川さん
> のテレビ番組の例については全く説得力が無いとする理由が
> 全く解らないんですが。

例えば、新聞記事の場合とか文献複写センタの場合は、その著作物
に関して、許諾を得る手続きが明解ですよね。

それと同じような手続きがテレビ番組(の私的使用のための複製を
貸与する)許諾に対して存在するかどうかの問題ですよね。その例
には、さっぱり、なっとらんぞってわけです。

そんなに「 全く解らないんですが。」って話かぁ? で、そういう
手続きが存在するなら、先週のGUNDAM SEEDっていう例に関してな
んとかできるだろって話です。で、僕は、それが出来たら納得する
よって言っているわけです。できない理由があるんでしょうか? 

実際、そういう手続きがあれば、この議論のもとになった、fj で
繰り返される「見損なったからビデオ貸して」という投稿を根本的
に解決することが出来ます。

> 違法かには興味が無くて、「貸して」投稿そのものが不快だ、
> という人すらいるんじゃないでしょうか?

それはそれでいいですよ。そうならそうで、その不快な記事をなん
とかする合意を作ろうってことです。

> たぶん、明らかな犯罪行為や特に目に余る行為でもない限り
> 個人の自覚に任されるべきなんじゃないですか?
> もちろん、「それを注意/制止する」と言う事も含めて。

それが「違法のおそれがある(という嘘)記事」を放置して、実質的
に「見損なったから貸してくれ」という記事を禁止することになる
なら、それはおかしいと主張しているんですけど。

禁止するのであれば、明文化するべきです。それが民主主義、法治
主義でしょう。

「違法のおそれがある」記事に実質的に禁止の効果がないという主
張があるとすれば、それは自覚がなさすぎ。

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus, 
              PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科, 
           科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)