"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
news:3ed4c1d5$0$3090$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> SASAKI Masatoさんの<20030527212708cal@nn.iij4u.or.jp>から
> >fjで見知った程度の人と貸し借りするのは
> >私的使用の範囲には含まれないという
> >fjで割と多くの人が採用しているあろう前提に立てば
>
> ってのは
>
> >>最低限、通ることを論証してから言いましょう。
>
> 実際の所、どの程度論証されているんでしょうか?
> 私は個々のケース毎に判断するしかないと思うし、公の判断が下されるまでは
> 行為者が判断するしかないと思うけど。

 まぁ、例えば佐々木将人さんと河野真治さんは下手な友人同士よりも意見交換をし
ている
わけで、個人的にはFJを介してビデオの貸し借りをしちゃってもいいんじゃないかと
思ったり
もするわけですが(苦笑。

 でも、彼ら二人が著作権法第30条で求められている「家庭内その他これに準ずる限
られた
範囲内」という関係であるかを想像するにあたっては・・・本人同士が激しく拒否反
応を示しそ
うな・・・。
 ちょっと前に「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」って解釈が出てました
けど、これ
は貸さないと人間関係が壊れちゃうとか、ギクシャクしちゃうとか、あとで散々嫌味
言われたり
とかそういう親密な間柄をしめしているのでしょう。
 彼ら二人ですらそういう間柄による利害関係はないわけですから、単に興味の範囲
や趣味が
同じ程度の関係ではとてもとても。

 そもそもそういう親密な間柄であれば、メールとかで事は済んじゃうんですよ。そ
ういう間柄
で事が済まないからFJを利用しようとするわけで。
 極論を言えば「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で解決できなかったか
らこそ、
それ以外の範囲から解決しようとしているのが件の投稿なわけですよ。

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お久しぶりです 福島です。