話題が違うので別スレッドにするべきかもしれませんが、道路交通法
のサイトがあったので、
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s8

今まで気になっていたことをちょっと調べてみました。
|第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円
|以下の罰金に処する。
|1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した
|者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により
|正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
|
|第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万
|円以下の罰金に処する。
|2.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両
|を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める
|程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒飲んで自転車に乗っていいのか、いけないのかよくわからん。
ふらつくほど飲んではいけないということか?
-- 
三代利光 mishiro@jcom.home.ne.jp
住所:北緯33度34分55.9秒 東経130度21分05.7秒(世界測地系)