山口です。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

>> たとえば、「それはたかだか一団体が規定したものに過ぎない」といった事実
>> や、「情報を所有しているわけではない」といった現実を無視した上で、あた
>> かもそれが唯一至上の法であるかのように祭り上げて【読んだ通り】に解釈す
>> る。といったことですね。

では一つずつ。

1. 「それはたかだか一団体が規定したものに過ぎない」

Message-ID: <42f0088e$0$976$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
wackyさん writes:
->> 繰り返しますが、wackyはJPNICの規約に同意していますが、YAMAGUCHIの教条

2. 「情報を保有しているわけではない」

Message-ID: <050718221604.M0100764@www.galaxy.ocn.ne.jp>
山口 writes:
->> それから、whois情報の著作権はJPRSが保持すると、規約でJPRSが宣言しています。
->> 文句があればJPRSにどうぞ。

  :

で、結論。

「教条的に無制限」の意味が確定したので、次の通りに判断します。
新しい事実が無い限り、この判断は変えません。というか、相手しません。

結論: JPRSの規約を読んだそのままの意味で適用されることが嫌なんですよね。
結論: 読んだそのままの意味を押し付けるなと。
結論: 
結論: つまり、wackyさんはJPRSの規約に同意せずにwhoisを利用したと。だから、
結論: 規約についてどーのこーの言われても、知ったこっちゃないんですよね。

  :

以下、おまけ。

>> 常識のある社会人であれば、普通は背景情報や常識的前提に基づいた解釈を行
>> うものです。YAMAGUCHI氏自身も*規約には触れられていない*のに「既知の
>> 情報ならオッケー」を一部肯定しているわけです。

Message-ID: <050803125411.M0110290@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>
小野さん writes:
# つまり, 原則的には「whois 情報だといって」いるかどうかは無関係.
# なぜ「whois 情報だといって〜」といわれているかというと, 「whois
# 情報だといわれないと whois の結果かどうか外見的にわからないのに
# 対し, whois 情報だといっていたら whois の結果であることが外見的
# に明らかだから... というのは wacky さん以外には自明だと思います
# が念の為.
-- 
 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo