Re: 引用の可否 (Re: 書面による承諾は必要か?)
小野@名古屋大学 です.
<42966423$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
wacky@all.atさんは書きました。
wacky> >1. wacky さんが引用した目的ってなんですか?
wacky> それは「引用の条件を満たしているか否か」という話であって「whoisデータ
wacky> ベースの引用は不可」という主張の根拠にはなり得ません。
でも, wacky さんには引用した目的があるんでしょ? それを聞いている
だけなんですが, なぜ答えられないんでしょうか?
# 個人的には「whois データベースを引用する目的ってなんだろ?」と思
# いますので.
wacky> >2. そもそも著作権法第32条第1項は強行規定なんですか?
wacky> まあ、著作権法はどれが強行規定だということはハッキリしないそうですが、
wacky> 著作権法第32条第2項にはただし書き(これを禁止する旨の表示がある場合
wacky> はこの限りでない)があるのに対し第1項には無いことから「強行規定である」
wacky> と考える人も居るようです。
考えない人もいる, と.
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名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
小野 孝男 (takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp)
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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