Takao Onoさんの<050527111136.M0130678@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>から
>小野@名古屋大学 です.
>
><42966423$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
>wacky@all.atさんは書きました。
>wacky> >1. wacky さんが引用した目的ってなんですか?
>wacky> それは「引用の条件を満たしているか否か」という話であって「whoisデータ
>wacky> ベースの引用は不可」という主張の根拠にはなり得ません。
>でも, wacky さんには引用した目的があるんでしょ? それを聞いている
>だけなんですが, なぜ答えられないんでしょうか?
># 個人的には「whois データベースを引用する目的ってなんだろ?」と思
># いますので.

繰り返しますが、それが周知の情報である以上は「それがどこからの引用か」
なんてのには*実質的な問題*は無いと思います。

更に繰り返しますが、「桂英治」という文字列は「whoisデータベースに帰
属する情報」なのですか?そうでないのなら、それは単に「形式的にそのよ
うに見えるかもしれない」という程度のお話ではありませんか?


>wacky> >2. そもそも著作権法第32条第1項は強行規定なんですか?
>wacky> まあ、著作権法はどれが強行規定だということはハッキリしないそうですが、
>wacky> 著作権法第32条第2項にはただし書き(これを禁止する旨の表示がある場合
>wacky> はこの限りでない)があるのに対し第1項には無いことから「強行規定である」
>wacky> と考える人も居るようです。
>考えない人もいる, と.

それで充分でしょう。
「考えない人」が「考える人」に優越するわけではありませんから。

#まあ、一般的には「権利者が禁止しても引用は止められない」が常識に近い
#ように見えますが…。

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wacky