小野@名古屋大学 です. 明らかに無関係な fj.books は切って,
fj.soc.law に振ります.

<bqagjb$cbc$1@news511.nifty.com>の記事において
gon@mocha.freemail.ne.jpさんは書きました。
gon> > 学歴詐称は、軽犯罪法1条15号該当と聞きましたが、大学当
gon> > 局は何もする気がないようで、K教授は数ヶ月後の来年3月に
gon> > 何のおとがめもなく定年退職なさるそうです。
gon> > 
gon> > K教授は今でも、「博士課程を卒業した」などと堂々と書いて
gon> > いて、腹が立ちます。
「博士課程を卒業した」=「博士号を持っている」なのかって疑問はあり
ますが....
# ストラスブール大学ってことだから, 日本とはシステムが違うことは
# 十分考えられるので.

gon> むしろ、あなたが訴えたらいいんじゃない?K氏が教授だということで
gon> 信用して入学したのに実際とは違っていたということで大学当局を相手に
gon> 訴えたら?
まあ訴えるとしたら大学当局でしょうね. 本人との間には直接関係ない
だろうし.

ただ, 「K氏が博士号を持っていることを信用して大学に入ったのに, 実
際にはK氏は博士号を持っていなかった」ということなんですよね. 「博
士号を持っていない」ことは一応学歴詐称にはなるだろうけど, それに
どこまでの不利益を認めるのが妥当なのかなぁ?

博士号を持っていようといまいと, きちんと教育できる方が重要なんだ
から.
# きちんと教育できていれば「学歴を詐称していることは問題といえば
# 問題だけど不利益は認められない」とされるだろうし, きちんと教育
# できていないとすれば「大学には収めた授業料に対して適切に教育を
# する義務がある」と認定されるだろうし.... 結局博士号の問題は出て
# こない.
-- 
名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
小野 孝男
P.S.
学歴を詐称していても, その人によってよい教育がされるのであればか
えってよいのかも.