法律の疑問があります。

要約:

学歴詐欺の被害者W大学が加害者K教授を訴える気がない場合
に、(間接的な被害者)W大学の学生がK教授が起訴されるよ
うに働きかける方法はあるか?

時効の問題はあるか?

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私はW大学の一年生ですが、中学生の時からW大学のK教授に
あこがれて、W大学に入学しました。

しかし、ごく最近、K教授が30年間以上「博士号」を詐称し
てきたことを知りました。K教授の授業の後で、「博士課程終
了と略歴にありますが本当ですか?」と尋ねたら、「お前にな
ど説明する必要はない!」ともう少しでK教授に殴られるとこ
ろでした。

学歴詐称は、軽犯罪法1条15号該当と聞きましたが、大学当
局は何もする気がないようで、K教授は数ヶ月後の来年3月に
何のおとがめもなく定年退職なさるそうです。

K教授は今でも、「博士課程を卒業した」などと堂々と書いて
いて、腹が立ちます。

私は事実が知りたいだけなのに、(以下省略)
   
  
  

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