Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp> schrieb:
> >>……そういうところと契約しなきゃいいのに……。
> > 仰る通りですが、知ったのは契約した後ですし、契約前には知りようがありま
> > せんでしたから。まあプロバイダ契約を解約するか継続するかは、別途検討し
> > ます。
> 大抵のプロバイダでは契約以前に約款が参照出来るように
> しかるべき手段で公開されていますから、「知らなかった」
> というのは別の理由が無ければ通用しないと思います。

読み違えてみえませんか。

> >>……そういうところと契約しなきゃいいのに……。

と言及している元記事の箇所は、次の通りです。

>プロバイダによるとモデムの持ち込みは可能なのですが、それはシリアル番号
>から登録情報の確認が取れた場合のみで、しかも登録情報の変更のために別途 
>\3,000必要とのこと。つまりモデムを買い取ったある人がそれを他人に転売す
>る場合、携帯電話等とは異なりそんな「登録情報の変更」をしなくてもユーザ
>は何も困らないのに、プロバイダに\3,000徴収されると言うことです。ユーザ
>をナメているとしか思えません。もちろん約款にこのような記述はなく、従う
>必要はないと考えています。    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、レンタルは解約できないという記述もありません。
#素人考えでは、制限されていなければ「できる」ではないかと思うのですが、
 この考え方は間違っているのかしら。

> > 例えば NTT純正の電話機を買った Aさんが、それを Bさんに売ったら、NTTが
> > 「その電話機の登録情報を変更するのに\3,000必要だ」と言いだし、かつ Bさ
> > んがリースしていた電話機を解約しようとしたら「できません」とはねつけて
> > いるのと同じに思えるのです。
> 
> AさんとBさんの売買に関してはNTTは全く無関係ですし、
> リースを解約しなければ¥3,000は必要ないんだから、二重に
> 徴収される訳ではないんですが、何が不満なんでしょう?

恐らく状況がうまく伝わっていないと思いますので、時系列に沿って改めて説
明します。

1. 私はプロバイダとモデムのレンタル契約を結んでいたが、Aさんが所有して
   いたモデムを譲り受けた。

#以下、私とプロバイダ(=プ)のやりとり

2. 私「別途モデムを調達したので、レンタルを解約したい」

3. プ「モデムの持ち込みにはそのモデムの登録情報変更料\3,000が必要なの
   で(レンタル解約の申込書ではなく)持ち込み申請書を送る」

4. 私「持ち込み云々ではなく、レンタルの解約を申し出ている」

5. プ「レンタルの解約のみはできない」

上記のプロバイダを NTTに、モデムを電話機に置換したのが

> > 例えば NTT純正の電話機を買った Aさんが、それを Bさんに売ったら、NTTが
> > 「その電話機の登録情報を変更するのに\3,000必要だ」と言いだし、かつ Bさ
> > んがリースしていた電話機を解約しようとしたら「できません」とはねつけて
> > いるのと同じに思えるのです。

ということになります。

つまり売買に関係ないプロバイダが、登録情報変更料が必要と言い出し(「登
録情報変更」などして貰わなくても現にモデムは使用できています)、それを
払わないのであればレンタル料を払い続けろ(もしくはレンタル中のモデムを
買い取れ)と言っているわけです。
それに対し当方は、解約できない契約は存在しないはずだから、モデムのレン
タル契約も解約できるはず。でも解約に応じないのは法的に問題があるのでは
ないでしょうか、と識者の御意見を窺っています。

もう少し説明すると私が調達したモデムは、かつて某プロバイダが電話による
「送っても良いですか」作戦でバラ捲いたものです。送りつけられてから1年
以上、一度「○月○日に宅配業者が回収に向かう」と連絡があったので待って
いたが結局来なかった日から 1ヶ月以上経っているそうです。なので特定商取
引に関する法律第 59条に基づいて処分しても良いだろうと、私が譲り受けま
した。
#なので某プロバイダで「登録情報の確認」が取れるものでは(多分)ありま
 せん。取れたところで「登録情報の変更」が必要とも思えませんし。

とうことで電話機を買い取った例とは若干異なりますが、Aさんの所有物を譲
り受けたという点では同じだと思います。

--
ISHIKAWA