SASAKI Masatoさんの<20050508014002cal@nn.iij4u.or.jp>から
>佐々木将人@函館 です。
>
>う〜ん。失題になっちゃったね。
>
>>Date:2005/05/07 21:33:48 JST
>>Message-ID:<20050507213348cal@nn.iij4u.or.jp>
>>
>>事例
>>ある個人(複数名、以下「事務局」と呼ぶ)が運営する
>>インターネット上の掲示板(BBS)に
>>そこの参加者であるAが
>>やはり参加者である特定の人物Bの氏名(その他特定可能な情報)をあげて
>>・「Bは幼い頃から嘘と、ハッタリと、カンニングの巧みな」少年であった
>>・「Bのようなゴキブリ共」
>>・「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている大道ヤシ」
>>・「天性の嘘つき」
>>・「美しい仮面にひそむ、醜悪な性格」
>>・「己れの利益、己れの出世のためなら、手段を選ばないオポチユニスト」
>>・「Bの素顔は、昼は人をたぶらかす詐欺師、夜は闇に乗ずる凶賊で、
>>  云うならばマムシの道三」
>>などと書込みをした。
>>Bから「自分を尊重していないこのような投稿は削除されるべきである」
>>との申し入れを受け、事務局がこの書込みを削除したところ
>>Aから
>>「削除は自分の表現行為に対する表現の自由の侵害である。
>> 私を個人として尊重してもらいたい。
>> ついてはこの書込みの削除を改め、復元してもらいたい。」
>>と申し入れを受けた。
>>問題
>>ABともに納得する解決案を書きなさい。
>>ただしABとも
>>その理由付けに「表現の自由」「個人の尊重」以外の判断基準をあげれば
>>絶対に納得はしないし
>>その基準が憲法の示す公権力に対するそれであれば

ナンですか?その、公権力に対する、ソレ、って表現。
意味不明。日本語を正確に再度主語述語ををきちんと入れて書いてください。


>
>「それでなければ」の誤り。
>だけど失題と言ったのはここじゃあない。
>
>>やはり納得しないが
>>もし憲法の示す公権力に対するそれであれば
>>「おもしろくないけど納得するわ」ということにするものとする。
>
>判例をきちんと検討した人ならピンと来たと思うけど
>これは実は北方ジャーナル事件のアレンジだったりする。

言われなくても、たいていの人はわかってるよ。

>そしてこの案件では裁判所による出版差止を認めたもんですから
>「憲法の示す表現の自由の範囲」から見れば
>表現の自由としては保護されないことになる訳です。

荒っぽすぎる。
北方ジャーナルは、公益目的でないことが「明白な場合」の、「真実でない」
名誉毀損情報の出版差し止めの例。
憲法21条の表現の自由と憲法13条の衝突の話。
挙証責任は差し止められる側にある。(名誉毀損にはあたらない。なぜなら真
実であった、かつ、公益目的が明白とする弁明による)

佐々木君の問題は、掲示板に人の悪口を書いたことによる削除、
掲示板は反論のある場、これ一つとっても、まったくなじまない例。
Message-ID: 
<lTqee.68033$NC6.50257@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net>
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Great Sugawara
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