出願人が米国(法)人だと思っていたので
ちょっと勘違いです。(恥)

国際特許出願(PCTに基づく国際出願)でも出願日が日米同日なんですが
この出願
日米で先後あっても日本が先(第1国出願)のようです。
出願公開は第1国出願から1年6ヶ月なので
(特許法64条、17条の3)
公開日から逆算しても米国の出願日が先にならないです。(と思います(汗))

無用の心配させて失礼

Kleist



SASAKI Masato wrote in message <20040504160023cal@nn.iij4u.or.jp>...
>佐々木将人@函館 です。
>
>>From:"Kleist" <eva61409@d7.dion.ne.jp>
>>Date:2004/05/04 15:45:25 JST
>>Message-ID:<14Hlc.300$Cq5.61@news1.dion.ne.jp>
>>
>>米国特許があるということは
>>パリ条約による優先権の主張がある筈なので
>>新規性や進歩性、先使用権(特許法79条)の判断の時期的基準が
>>米国特許出願日となりますね(特許法43条)。
>
>43条によると特許庁長官への一定の書面の提出が要求されているようですが
>その書面の提出の有無やその内容は
>公開されるものでしょうか?
>またwebで見ることは可能でしょうか?
>